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更新日:2024年11月18日

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肥料販売業に関する手続きについて

肥料を販売するには、販売業務開始後2週間以内に届出が必要です。
詳しくは担当課までお問い合わせください。

肥料を販売される皆様へ(販売業者の義務について)(ワード:34KB)

インターネットや農産物直売所での肥料販売は販売業者の届出が必要です(外部サイトへリンク)

肥料の販売

肥料販売業務開始届出書(ワード:58KB)

肥料販売業務届出事項の変更

肥料販売業務変更届出書(ワード:58KB)

※届出が2週間を超えて遅れた場合は、遅延理由書を一緒に提出してください。

遅延理由書(ワード:28KB)

肥料販売業務の廃止

肥料販売業務廃止届出書(ワード:51KB)

※届出が遅れた場合は、遅延理由書を一緒に提出してください。

遅延理由書(ワード:29KB)

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お問い合わせ

部署名:農林水産部 農産園芸課

電話:078-362-3449

FAX:078-362-4092

Eメール:nousanengeika@pref.hyogo.lg.jp