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兵庫県 Hyogo Prefecture
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県民局・県民 センター情報
ホーム > 食・農林水産 > 届出・申請手続き > 肥料の登録・手続き > 肥料販売業に関する手続きについて
更新日:2024年11月18日
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肥料を販売するには、販売業務開始後2週間以内に届出が必要です。 詳しくは担当課までお問い合わせください。
肥料を販売される皆様へ(販売業者の義務について)(ワード:34KB)
インターネットや農産物直売所での肥料販売は販売業者の届出が必要です(外部サイトへリンク)
肥料販売業務開始届出書(ワード:58KB)
肥料販売業務変更届出書(ワード:58KB)
※届出が2週間を超えて遅れた場合は、遅延理由書を一緒に提出してください。
遅延理由書(ワード:28KB)
肥料販売業務廃止届出書(ワード:51KB)
※届出が遅れた場合は、遅延理由書を一緒に提出してください。
遅延理由書(ワード:29KB)
お問い合わせ
部署名:農林水産部 農産園芸課
電話:078-362-3449
FAX:078-362-4092
Eメール:nousanengeika@pref.hyogo.lg.jp
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