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更新日:2023年6月12日

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計量士登録申請について

計量士の登録を受けようとする方は、住所または勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に登録の申請をしなければなりません。

計量士登録申請書(計量法施行規則様式第66)と、その他必要書類をご提出ください。
申請書類に不備がなく、実務証明の内容が正当なものと認められる場合に、経済産業大臣に進達します。

必要な書類

  1. 計量士登録申請書(様式第66):下記関連資料よりダウンロードできます。
  2. 別紙様式:下記関連資料よりダウンロードできます。
  3. 国家試験の合格証の写し
  4. 計量に関する実務に従事したことの証明書、環境計量講習の修了証書の写し、または、その他要件を証明する証書の写し等

各種様式及び記入例等の詳細については経済産業省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に掲載されていますので、ご確認ください。

(「計量士登録申請係る実務の証明書」の証明印は、会社印でなくても、直属の機関の長の印でかまいません)

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域産業立地課

電話:078-362-3347

FAX:078-362-3801

Eメール:chiikisangyorichi@pref.hyogo.lg.jp