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第156条 |
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第1項 |
経済産業省に、計量行政審議会(以下「審議会」という。)を置く。 |
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第2項 |
審議会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理する。 |
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第3項 |
審議会は、学識経験者を有する者の内から、経済産業大臣が任命する会長及び委員19人以内で組織する。 |
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第4項 |
前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 |
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第157条 |
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第1項 |
経済産業大臣は、次の場合には、審議会に諮問しなければならない。 |
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第1号 |
第2条第1項第2号若しくは第4項、第3条、第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項、第12条第2項、第13条第1項、第16条第1項、第51条第1項、第53条第1項、第57条第1項若しくは第72条第2項の政令、第12条第1項の商品を定める政令又は第19条第1項の特定計量器を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 |
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第2号 |
第134条第1項若しくは第2項の規定による指定をし、又は同条第3項若しくは第4項の規定によりこれらの指定を取り消そうとするとき。 |
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第3号 |
第135条第1項の規定により特定標準器による校正等を行い、若しくは日本電気計器検定所若しくは指定校正機関に行わせ、又はこれらを取りやめようとするとき。 |
(注)上表に記載されている条文の内容
第2条第1項第2号 |
繊度、比重その他の物象の状態の量の定義 |
第2条第4項 |
特定計量器の定義 |
第3条 |
計量単位の定義 |
第4条第1項・第2項 |
その他の計量単位の定義 |
第5条第2項 |
特殊の計量に用いる計量単位及びその定義 |
第12条第2項 |
容器に特定物象量を表記すべき特定商品 |
第13条第1項 |
密封をしたときに特定物象量を表記すべき特定商品 |
第16条第1項 |
使用の制限の特例に係る特定計量器 |
第51条第1項 |
販売の事業の届出に係る特定計量器 |
第53条第1項 |
製造等における基準適合義務に係る特定計量器 |
第57条第1項 |
譲渡等の制限に係る特定計量器 |
第72条第2項 |
有効期間を定める特定計量器とその有効期間 |
第12条第1項の商品 |
量目公差が適用される特定商品 |
第19条第1項の特定計量器 |
定期検査の対象となる特定計量器 |
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