ホーム > 暮らし・教育 > 健康・福祉 > 難病 > 新たな難病制度に関するご案内 > 難病医療費助成制度における「指定医療機関」について(医療機関の皆様へ)
ここから本文です。
更新日:2018年4月16日
平成27年1月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されました。
医療費助成の対象となる指定難病患者に医療を提供する医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)は、「指定医療機関」の申請手続きをお願いします。
指定医療機関とは 指定医療機関名簿 自己負担上限額管理票 よくある問い合わせ 新規申請手続き 変更手続き
指定難病患者が受給者証を使用できる医療機関は、都道府県知事または政令指定都市から指定を受けた医療機関等に限定されます。
指定されていない医療機関で、受給者が受診した場合は、医療費助成の対象とはなりません。
指定医療機関は良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。
※難病の患者に対する医療等に関する法律第16条
指定医療機関は厚生労働省令の定めるところにより、良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。
指定医療機関名簿を「新たな難病制度に関するご案内」に掲載しています。
指定医療機関の皆様におかれましては、「受給者証」とあわせて窓口に提示される「自己負担上限額(限度額)管理票」への記載についてご協力をお願いします。記載方法に関する手引きはこちらです。
指定医療機関の皆様からよくある問い合わせについてまとめました。(平成29年7月27日更新)
訪問看護ステーション等における「自己負担上限額(限度額)管理票」の記載方法等について追記しておりますので、ご確認ください。
「指定医療機関の皆様からよくある問い合わせ」
「難病医療費助成指定医療機関指定申請書」を提出先に提出してください。
様式はこちら「難病医療費助成指定医療機関指定申請書(ワード:24KB)」
「難病医療費助成指定医療機関指定申請書(PDF:256KB)」
記載例はこちら「難病医療費助成指定医療機関指定申請書の記載例」(PDF:139KB)
申請の手引きはこちら「新たな医療費助成制度における「指定医療機関」の申請の手引き(PDF:111KB)」(平成27年10月作成)
〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県健康福祉部健康局疾病対策課がん・難病対策班
電話:078-341-7711(内線3232)
※神戸市に所在地のある医療機関は、申請先が異なります。
平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から政令指定都市へ移管されました。
政令指定都市(神戸市)に所在地のある医療機関が、平成30年4月1日以降に指定申請や変更届出を行う場合は、所在地の政令指定都市(神戸市)に対して行うこととなります。
詳しくは、「神戸市に所在地のある医療機関の皆様へ」をご参照ください。
申請内容に変更等があった場合は、速やかに郵送等で、兵庫県健康福祉部健康局疾病対策課まで提出してください。
(指定医療機関の名称や所在地等に変更があった場合)
(指定医療機関の業務を休止、廃止又は再開した場合)
(指定医療機関の指定を辞退する場合)
〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県健康福祉部健康局疾病対策課がん・難病対策班
電話:078-341-7711(内線3232)
※神戸市に所在地のある医療機関は、申請先が異なります。
平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から政令指定都市へ移管されました。
政令指定都市(神戸市)に所在地のある医療機関が、平成30年4月1日以降に指定申請や変更届出を行う場合は、所在地の政令指定都市(神戸市)に対して行うこととなります。
詳しくは、「神戸市に所在地のある医療機関の皆様へ」をご参照ください。
平成30年3月31日までに兵庫県が指定した、神戸市(政令指定都市)に所在地のある指定医療機関は、平成30年4月1日時点において、神戸市が指定したこととみなされるため、神戸市において、改めて当該指定医療機関を指定し直すことはありません。
平成30年4月1日以降に、神戸市(政令指定都市)に所在地のある医療機関が、指定申請や変更届出、更新申請等を行う場合は、神戸市(所在地の政令指定都市)に対して行うこととなります。
【お問合せ先・提出先(神戸市に所在地のある医療機関の場合)】
〒650-8570
兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市保健福祉局保健所調整課(市役所6階)
電話:078-322-6517
問1 |
「指定医療機関」とはどのようなものですか。また「指定医」とはどのようなものですか。 |
答1 | 「指定医療機関」とは、指定難病の患者さんが、医療費助成を受けることができる医療の提供が可能な医療機関のことです。
「指定医」とは、新たな難病医療費助成制度において、指定難病の患者さんが新規申請・更新申請を行う際に必要な診断書を作成することができる医師のことです。 |
問2 | 指定難病患者の診療を行っているため、「指定医療機関」の指定申請を行う予定です。指定難病の患者さんの診療を行う医師は必ず「指定医」の申請を行う必要があるのでしょうか。 |
答2 |
指定難病の医療費助成制度を利用するためには、「指定医療機関」として指定を受ける必要がありますが、診療は、「指定医」でなくても行うことができます。 |
問3 |
本診療所では、大阪府等他府県からの指定難病の患者さんの診療も行っています。指定医療機関の指定申請は、患者さんの所在地のそれぞれの自治体(実施主体)への申請が必要ですか。 |
答3 |
所在地の実施主体である兵庫県のみに申請してください。その他の自治体への申請は必要ありません。 なお、神戸市に所在地のある医療機関が、平成30年4月1日以降に申請を行う場合は、神戸市(政令指定都市)へ申請してください。 |
【指定難病の医療費助成制度における指定医・指定医療機関】
【小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医・指定医療機関】
【特定疾患治療研究事業】
【指定医療機関の新規申請】
【指定医療機関で変更等がある場合】
【よくある問い合わせ等】
【リーフレット・指定難病一覧】
お問い合わせ
部署名:健康福祉部健康局疾病対策課
電話:078-362-3245
FAX:078-362-9474