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更新日:2024年4月1日

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難病医療費助成制度における「指定医療機関」について(医療機関の皆様へ)

平成27年1月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されました。
医療費助成の対象となる指定難病患者に医療を提供する医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)は、「指定医療機関」の申請手続きをお願いします。

指定医療機関とは 指定医療機関名簿 自己負担上限額管理票 よくある問い合わせ 新規申請手続き 変更手続き 更新申請手続き

お知らせ

「難病指定医療機関」の更新申請の受付開始について

  • 兵庫県が指定した「難病指定医療機関」のうち、有効期間の終期が、令和6年4月1日~令和6年12月30日に該当する指定医療機関の更新申請の受付を開始します。(※ただし、所在地が神戸市の指定医療機関を除く)
    詳しくは、「難病指定医療機関」の更新手続きについて」をご参照ください。

受付期間:令和6年1月15日(月曜日)~令和6年2月16日(金曜日)

有効期間の終期まで更新申請は可能です。

有効期間の終期を過ぎて申請された場合、申請日からの新規申請の扱いとなりますので、必ず期日までに手続きをお願いします。

  • なお、所在地が神戸市の指定医療機関については、有効期間の終期が近づいた時期に、別途、神戸市より更新申請の案内が行われます。
    詳しくは、「神戸市に所在地のある医療機関の皆様へ」をご参照ください。

兵庫県(神戸市を除く)における特定医療費(指定難病)受給者証の記載内容について(令和5年4月~)

兵庫県知事が発行する受給者証の記載内容等について、以下のとおり、改正しました。
詳しくは、「特定医療費(指定難病)受給者証の記載内容等が変わります!」をご参照ください。
なお、兵庫県知事以外が発行する受給者証については、各都道府県又は指定都市(神戸市を含む)によって取扱いが異なりますので、各自治体の受給者証の記載内容等を十分ご確認ください。

受給者証に指定医療機関の記載がなくなりました。「難病法」に基づく指定医療機関であれば使用できます(※受給者証に記載された病名に係る治療に限る)

  • 兵庫県(神戸市を除く)が発行する特定医療費(指定難病)受給者証について、令和元年5月以降、指定医療機関の欄には、「臨床調査個人票」を記載した医療機関1箇所のみを記載していましたが、令和5年4月1日以降に交付する受給者から順次、個別の指定医療機関の名称・所在地の記載のない受給者証に切り替えを行います。
  • 現在の受給者証の有効期間の終了日までに、新たに受給者証を交付する理由(保険変更、再交付等)がない場合は、更新後の受給者証から切り替わります。
  • 「難病法」に基づく指定医療機関であれば、医療機関・薬局・訪問看護ステーション・介護医療院で受給者証を使用できます。(※受給者証に記載された病名に係る治療に限る)

受給者証に記載する医療機関の追加等の変更申請は不要になりました

  • 兵庫県(神戸市を除く)が発行する特定医療費(指定難病)受給者証について、医療機関の追加・削除等の変更申請の受付は、令和元年5月31日までに終了しました。現在、変更申請の受付は行っていません。

指定都市(神戸市)への事務の移管について

  • 平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。
  • 政令指定都市(神戸市)に所在地のある医療機関が、平成30年4月1日以降に指定申請や変更届出を行う場合は、所在地の指定都市(神戸市)に対して行うこととなります。
    詳しくは、「神戸市に所在地のある医療機関の皆様へ」をご参照ください。

指定医・指定医療機関へのお願い

  • 令和6年4月1日から、医療費助成の対象疾病(指定難病)が341疾病が対象となりました。
    詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • 毎年度の医療費助成の更新申請受付時期については、「特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きについて」にてご案内しています。
  • 指定医、指定医療機関におかれましては、臨床調査個人票をWEBからダウンロードしてご準備いただくようお願いします。
    ※令和6年4月より、臨床調査個人票の様式が改正されました。(新規・更新とも同じ様式です。)
  • 臨床調査個人票を記載できるのは、「S」(専門医)、「T」(研修受講済)、「C」(研修受講済、更新のみ記載可)の記号を含む、指定医番号をお持ちの「指定医」のみです。
    なお、「P」(経過措置)の記号を含む指定医番号については、平成29年4月1日以降は失効していますので、ご注意下さい。
    詳しくは、関連リンクからご確認ください。

指定医療機関とは

指定難病患者が受給者証を使用できる医療機関は、都道府県知事または指定都市から指定を受けた医療機関等に限定されます。

指定されていない医療機関で、受給者が受診した場合は、医療費助成の対象とはなりません。

指定医療機関の要件

  1. 以下の医療機関等であること
    • 保険医療機関(介護医療院を含む)
    • 保険薬局
    • 健康保険法に規定する訪問看護事業者
      介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業者のみ)
      介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者のみ)
  2. 難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項で定める欠格事項に該当していないこと

指定医療機関の責務

指定医療機関は良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。

難病の患者に対する医療等に関する法律第16条

指定医療機関は厚生労働省令の定めるところにより、良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。

指定医療機関名簿

指定医療機関名簿を「難病医療費助成制度に関するご案内」に掲載しています。

自己負担上限額管理票への記載について

指定医療機関の皆様におかれましては、「受給者証」とあわせて窓口に提示される「自己負担上限額管理票」への記載についてご協力をお願いします。記載方法に関する手引きはこちらです。

「自己負担上限額管理票」における「医療費総額(10割)」欄は円単位で記入してください。

よくある問い合わせ

指定医療機関の皆様からよくある問い合わせについてまとめました。(令和6年4月更新)
訪問看護ステーション等における「自己負担上限額管理票」の記載方法等について追記しておりますので、ご確認ください。

また、指定医療機関の指定申請手続きに関するご質問についてまとめましたので、申請の際にご確認ください。(令和6年4月更新)

新規申請手続き

  • 兵庫県(神戸市除く)に所在地のある医療機関が、「指定医療機関」の指定を受けるためには、兵庫県知事への申請手続きが必要です。
    指定患者の方が医療費助成が受けられるように、申請手続きを行っていただくようご協力のほどお願いします
  • 指定した医療機関には、県から指定通知書を郵送するとともに、名称、所在地等は、兵庫県のホームページ等で公表します。なお、指定の有効期間は6年間です。

【申請手続き】

以下リンク先の兵庫県電子申請共同運営システムより新規申請してください。

新規申請用入力フォーム(難病・小慢共通)はこちら

郵送での様式の提出は必要ありません。

変更手続きについて

申請内容に変更等があった場合は、速やかに、以下リンク先の兵庫県電子申請共同運営システムより変更申請等をしてください(難病・小慢共通フォーム)

【申請手続】

(指定医療機関の名称や所在地等に変更があった場合)

(指定医療機関の業務を休止、廃止又は再開した場合)

(指定医療機関の指定を辞退する場合)

(紛失等により指定通知書の再交付を申請する場合)

郵送での様式の提出は必要ありません。

神戸市に所在地のある医療機関の皆様へ

平成30年3月31日までに兵庫県が指定した、神戸市(指定都市)に所在地のある指定医療機関は、平成30年4月1日時点において、神戸市が指定したこととみなされるため、神戸市において、改めて当該指定医療機関を指定し直すことはありません。

お問合せ先・提出先(神戸市に所在地のある医療機関の場合)

平成30年4月1日以降に、神戸市(指定都市)に所在地のある医療機関が、指定申請や変更届出、更新申請等を行う場合は、神戸市(所在地の指定都市)に対して行うこととなります。

【お問合せ先・提出先(神戸市に所在地のある医療機関の場合)】
〒650-8570
兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市健康局保健所保健課難病担当(外部サイトへリンク)
電話:078-331-8181(代表)

申請にあたってよくあるご質問

問1

「指定医療機関」とはどのようなものですか。また「指定医」とはどのようなものですか。

答1 「指定医療機関」とは、指定難病の患者さんが、医療費助成を受けることができる医療の提供が可能な医療機関のことです。

「指定医」とは、新たな難病医療費助成制度において、指定難病の患者さんが新規申請・更新申請を行う際に必要な診断書を作成することができる医師のことです。

問2

指定難病患者の診療を行っているため、「指定医療機関」の指定申請を行う予定です。

指定難病の患者さんの診療を行う医師は必ず「指定医」の申請を行う必要があるのでしょうか。

答2

指定難病の医療費助成制度を利用するためには、「指定医療機関」として指定を受ける必要がありますが、診療は、「指定医」でなくても行うことができます。
ただし、指定難病の患者さんの新規申請・更新申請における診断書を作成する医師は、「指定医」の指定を受ける必要があります(指定医の申請手続きへ

問3

本診療所では、大阪府等他府県からの指定難病の患者さんの診療も行っています。

指定医療機関の指定申請は、患者さんの所在地のそれぞれの自治体(実施主体)への申請が必要ですか。

答3

所在地の実施主体である兵庫県のみに申請してください。その他の自治体への申請は必要ありません。

なお、神戸市に所在地のある医療機関が、平成30年4月1日以降に申請を行う場合は、神戸市(指定都市)へ申請してください。

神戸市に所在地のある医療機関の皆様へ

問4 開設者が法人化します。この場合の必要書類は何ですか。
答4

変更前の開設者(個人)の廃止等の手続きを行い、変更後の開設者(法人)の新規申請手続きを行ってください。

問5 営業譲渡により、指定医療機関の開設者が変更となります。この場合の必要書類は何ですか。
答5

旧開設者は、廃止等の手続きを行ってください。(なお、「廃止又は休止の理由」欄に、営業譲渡する旨を記載してください。)

新開設者は、新規申請手続きを行ってください。

問6 医療機関コードがまだ通知されていません。指定医療機関の指定申請は提出できますか。
答6 医療機関コードが通知されてから申請してください。指定開始希望日まで遡って指定します。
問7 医療機関が移転し、医療機関コードが変わります。この場合の必要書類は何ですか。
答7 医療機関コードが変わる場合は、廃止等の手続きと新規申請手続きを行ってください。
問8

訪問看護ステーションの管理者が変更となります。この訪問看護ステーションを運営する、法人の名称及び代表者については変更がありませんが、届出は必要ですか。

答8

開設者・代表者・役員に変更がない場合で、訪問看護ステーションの管理者のみが変更となる場合、届出は不要です。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-362-3202

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp