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更新日:2024年4月1日

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小児慢性特定疾病医療費助成制度における「指定医」の申請について(医療機関の皆様へ)

平成27年1月1日から「児童福祉法」が改正の上、施行されました。

小児慢性特定疾病にかかっている患者の方が新規申請・更新申請に添付する診断書を記載する医師は「小慢指定医」の申請手続きをお願いします。

小慢指定医について 新規申請 変更申請 更新申請 指定医研修 各市の申請先 よくあるご質問

小児慢性特定疾病制度に関するご案内 対象疾病 小児慢性特定疾病指定医名簿 指定小児慢性特定疾病医療機関名簿 

重要なお知らせ

小児慢性特定疾病指定医の申請先の一元化について(指定医の皆さまへ)

令和4年4月1日から小児慢性特定疾病における指定医の申請先が一元化され、主として診断を行う医療機関が所在する自治体(都道府県、指定都市、中核市など)1か所のみに申請を行う取り扱いに変更されます。

詳しくは以下の周知チラシをご確認ください。

「小児慢性特定疾病指定医」の更新申請の受付開始について

  • 主たる勤務先の所在地が、兵庫県内(神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市を除く)であり、兵庫県が指定した「小児慢性特定疾病指定医」(以下、小慢指定医という。)は、現在更新申請の手続きを受付けしていません。

※今後更新の対象となる指定医へは手続きの時期が近づきましたら、ご案内をお送りします。

【医療意見書の様式の改正について】

【対象疾病について】

【明石市への事務の移管について】

  • 平成30年4月1日より明石市が中核市に移行したことに伴い、小児慢性特定疾病に関する事務が兵庫県から明石市に移管されました。
    明石市に主たる勤務先のある医師が、平成30年4月1日以降に指定申請や変更届出を行う場合は、主たる勤務先の所在地の明石市に対して行うこととなります。
    詳しくは、「明石市に主たる勤務先のある医師の皆様へ」をご参照ください。

小慢指定医について

平成27年1月1日からの新制度では、小児慢性特定疾病にかかっている方が医療費助成制度の申請をする際は、都道府県知事等が定める医師(「小慢指定医」)が作成した診断書を添えて、申請する必要があります。

小慢指定医の指定を受けるには、都道府県知事等への申請手続きが必要になります

兵庫県が指定している小慢指定医一覧はこちらです。

小慢指定医の要件

「指定医」は、申請時において、5年以上の診断・治療に従事した経験(臨床医研修の期間を含みます。また、小児慢性以外の診断、治療経験でもかまいません)がある医師のうち、以下の1または2の要件を満たす方が対象になります。

  1. 厚生労働大臣が定めた専門医資格を有する医師(※1)
    (※1専門医資格については、「厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格」 をご参照ください。)
  2. 都道府県等の実施した指定医研修を受講した医師

指定の有効期間

「小慢指定医」は5年の更新制となります。

研修受講を要する小慢指定医(経過措置)は失効しています

  • 研修受講を要する小慢指定医(経過措置)は、平成29年3月末日までに小児慢性指定医育成研修を修了することを要件に指定された小慢指定医です。
  • 兵庫県では、平成27年度から計2回の研修会を開催(最終:平成28年5月22日)しましたが、これらの研修を修了されていない場合、平成29年3月末日をもって小慢指定医の資格は失効し、平成29年4月以降、小児慢性特定疾病医療費助成制度における医療意見書を記載することが出来ませんので、ご留意ください。対象者には、資格が失効する旨、通知済みです。
  • 平成29年4月以降に都道府県等で実施された小慢指定医育成研修を修了された場合は、必要書類を提出の上、小慢指定医(研修受講要件)の新規申請をお願いします。

「小慢指定医」の新規申請

主たる勤務先の所在地が、兵庫県(神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市を除く)の医師は、以下リンク先の兵庫県電子申請共同運営システムより新規申請してください。

  • 申請は随時受け付けております。
  • 指定後に県より、「指定通知書」を送付するとともに、勤務先及び氏名等を、兵庫県のホームページ等で掲載します。

必要手続

以下リンク先の兵庫県電子申請共同運営システムより新規申請してください。(難病・小慢共通フォーム)

(新規申請入力フォーム)

(添付が必要な書類) ※1は全員、2または3はいずれかを添付してください。

  1. 医師免許証の写し(必須)
  2. 専門医資格を有することを証明する書類の写し(専門医のみ)専門医の資格一覧
  3. 研修受講による申請の場合は、自治体等実施機関が交付した研修修了証の写し(専門医資格を有していない医師のみ)

指定都市・中核市に主たる勤務先のある医師は、申請先が異なります

主たる勤務先の所在地が、指定都市・中核市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)の場合は、各市での手続きが必要です。
詳しくは、「各市の申請先」より、各市のホームページをご確認ください。

なお、明石市は、平成30年4月1日より中核市に移行したことに伴い、小児慢性特定疾病に関する事務(明石市分)が兵庫県から明石市に移管されました。明石市に主たる勤務先のある医師が、平成30年4月1日以降に指定申請や変更届出を行う場合は、主たる勤務先の所在地の明石市に対して行うこととなります。詳しくは、「明石市に主たる勤務先のある医師の皆様へ」をご参照ください。

小慢指定医研修

小児慢性特定疾病指定医育成研修について

兵庫県(神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市を除く)では、小児慢性特定疾病指定医(以下「小慢指定医」という。)育成研修を、WEB研修として実施します。

これから、兵庫県(神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市を除く)に小慢指定医の新規申請をされる方のうち、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医資格を有していない方は、本研修を受講する必要があります。

受講対象者

厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医資格を有さず、新たに兵庫県(神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市を除く)に小慢指定医の指定申請を行う方

本研修受講後、所定の申請書類の提出が必要になりますので、以下の受講手順に従い、申請してください。

注意事項

本研修は、兵庫県における小慢指定医のためのものであり、原則、他の自治体における小慢特定疾病指定医の申請には利用できません。神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市及び他都道府県の小慢指定医を希望される方は、該当自治体へお問い合わせください。

受講手順

  1. 下記サイトにアクセスする。
    小児慢性特定疾病指定医研修サイト(外部サイトへリンク)
  2. ユーザーの登録をした上で、必修講義「小児慢性特定疾病対策の概要」の他、1つ以上の疾患群の講義を受講する。
    必修項目の他、意見書の作成を予定されている疾患群についての講義を受講してください。
    ※成長ホルモン治療を行う場合は、成長ホルモン治療の講義についても併せて受講してください。
  3. 受講した講義のテストに回答する。
    テストは、上記講義の受講後に回答が可能となります。ただし、テストに合格するには、全問正解することが必要です。
    ※テストは何度でも受講できます。成長ホルモン治療を行う場合は、成長ホルモン治療にかかるテストも併せて受講してください。
  4. テスト合格後、小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証を印刷する。
    サイト内プロファイル画面の申請先自治体名は「兵庫県」を選択し、「兵庫県知事」と印字された修了証を印刷してください。
    なお、修了証の印刷は、テスト合格後に可能となります。
  5. 小慢指定医の申請
    以下申請フォームより申請してください。手続きは、「兵庫県知事への申請手続きについて」をご参照ください。
    提出後、兵庫県から勤務する医療機関宛てに兵庫県知事印を押印した「小児慢性特定疾病指定医指定通知書」を送付します。
    なお、指定医の有効期間始期は、申請書記載日となります。

【必要手続】

(新規申請入力フォーム)

(添付が必要な書類) 

  1. 医師免許証の写し(必須)
  2. 上記サイトにおいて印刷した、「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証」

「小慢指定医」の変更申請

指定通知書の記載内容等に変更があった場合は、速やかに、以下リンク先の兵庫県電子申請共同運営システムより変更申請等をしてください(難病・小慢共通フォーム)

申請必要書類

  1. 指定医の氏名、連絡先、医籍の登録番号及び登録年月日、医療意見書(診断書)の記載を行う医療機関の名称及び所在地等に変更があった場合
    難病・小児慢性特定疾病指定医 変更申請(外部サイトへリンク)
  2. 紛失等により指定医通知書の再交付を申請する場合
    難病・小児慢性特定疾病指定医 再交付申請(外部サイトへリンク)
  3. 指定医を辞退する場合
    難病・小児慢性特定疾病指定医 辞退申請(外部サイトへリンク)
  4. 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市及び県外に転出する場合
    主たる勤務地の医療機関が神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市及び県外に変更するときは、当該医療機関の所在地の実施主体に改めて指定医指定申請書を提出する必要があります。
    あわせて、兵庫県あてに辞退の手続きを行ってください。

明石市に主たる勤務先のある医師の皆様へ

平成30年4月1日以降に、明石市に主たる勤務先のある医師が、小慢指定医の指定申請や変更届出、更新申請等を行う場合は、明石市に対して行うこととなります。

【お問合せ先・提出先(明石市に主たる勤務先がある場合)】

〒674-0068
明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7
あかし保健所 健康推進課
電話:078-918-5657

各市の申請先

「小慢指定医」の申請については、医療意見書の作成を行おうとする主たる勤務先の所在地ごとに申請先が異なります。
下記の表より申請先を確認の上、申請してください。
※複数の医療機関で作成する場合は、主たる勤務先の所在地1か所に申請が必要です。

主たる勤務先の所在地 小慢指定医の申請先(問い合わせ先)
神戸市内

650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5番1号
神戸市こども家庭局こども家庭支援課
TEL:078-322-6513 FAX:078-322-6119
神戸市小児慢性特定疾病指定医申請について(外部サイトへリンク)

姫路市内 670-8530 姫路市坂田町3番地
姫路市保健所予防課
TEL:079-289-1635 FAX:079-289-0210
姫路市小児慢性特定疾病指定医申請について(外部サイトへリンク)
尼崎市内 660-0052 尼崎市七松町1丁目3番1-502号フェスタ立花南館5階
尼崎市保健所疾病対策担当
TEL:06-4869-3053 FAX:06-4869-3057
尼崎市小児慢性特定疾病指定医申請について(外部サイトへリンク)
西宮市内 662-0855 西宮市池田町8-11(2階)
西宮市保健所健康増進課難病等疾病対策チーム
TEL:0798-26-3669 FAX:0798-33-1174
西宮市小児慢性特定疾病指定医申請について(外部サイトへリンク)

 

 

明石市内

 

 

674-0068 明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7

あかし保健所健康推進課

TEL:078-918-5657 FAX:078-918-5440

明石市小児慢性特定疾病指定医申請について(外部サイトへリンク)

上記5市以外の兵庫県内の市町 650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県保健医療部疾病対策課

TEL:078-341-7711 FAX:078-362-9474

よくあるご質問

問1 「専門医」だけでなく「認定医」も小慢指定医の要件に該当するのでしょうか。
答1 「専門医」のみが指定医の要件に該当します。「認定医」のみの場合は、「知事等が行う研修」を受講後に、指定医の申請を行うことができます。
問2 指定医要件の一つである、「知事等が行う研修」とはどのようなものでしょうか。
答2

平成29年度以降の実施については、WEB研修とします。当該ホームページ「小児慢性特定疾病指定医育成研修について」をご確認ください。

問3 西宮市内の病院に勤務しており、小児慢性特定疾病の診断書とともに、指定難病(特定疾病)の臨床調査個人票も作成する予定です。「指定医」の申請はどのように行うのでしょうか。
答3 平成27年1月1日からは、小児慢性特定疾病は「児童福祉法」、指定難病(特定疾病)については「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく制度となり、「指定医」に関する根拠法令がそれぞれ異なるため、それぞれ申請を行うことが必要です。
小児慢性特定疾病医療費助成制度における実施主体は、都道府県(兵庫県)、指定都市(神戸市)及び中核市(西宮市、尼崎市、姫路市、明石市)です。お問い合わせの場合、「小慢指定医」については、実施主体である西宮市へ申請してください。一方、指定難病(特定疾病)の実施主体は兵庫県です。お問い合わせの場合、「難病指定医」については、実施主体である兵庫県へ申請してください。
問4 神戸市内の病院と芦屋市内の病院の両方に勤務しています。いずれの病院でも小児慢性特定疾病の患者さんの意見書を書く予定があります。小慢指定医の申請先はどちらになりますか。
答4 小児慢性特定疾病医療費助成制度における実施主体は、都道府県(兵庫県)、指定都市(神戸市)及び中核市(西宮市、尼崎市、姫路市、明石市)です。お問い合わせの場合は、指定都市(神戸市)か兵庫県のどちらかに申請してください。(主たる勤務先の所在地1か所に申請してください。)
問5 芦屋市内の病院と加古川市内の病院の両方に勤務しています。いずれの病院でも小児慢性特定疾病の患者さんの意見書を書く予定があります。それぞれの所属病院ごとに申請が必要ですか。
答5 指定都市・中核市を除く兵庫県内の市町は、兵庫県の管轄です。お問い合わせの場合は、どちらの病院も兵庫県が管轄する住所地の病院になります。このため、小児慢性特定疾病の指定医申請書1通を兵庫県に申請してください。
問6 小児慢性特定疾病の診療を行っているため、指定医療機関の指定申請を行う予定です。小児慢性特定疾病の患者さんの診療を行う医師は必ず小慢指定医の申請が必要ですか。
答6

小児慢性特定疾病の患者が医療費助成制度を利用するためには、医療機関が指定医療機関として指定を受ける必要がありますが、診療は小慢指定医でなくてもできます。
ただし、診断書(医療意見書)を作成する医師は、小慢指定医の指定を受ける必要がありますので、申請をお願いします。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-362-3202

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp