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更新日:2022年6月9日

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特定地域づくり事業協同組合制度

1.概要

地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業(※)を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行うもの。

特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節ごとの労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等をいいます。

特定地域づくり事業協同組合概要

特定地域づくり事業協同組合とは、

  1. 人口急減地域において、
  2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
  3. 特定地域づくり事業を行う場合について、
  4. 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
  5. 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る)を許可ではなく、届出で実施することを可能にするとともに、
  6. 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする

というものです。

本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

2.対象地域

事業協同組合の活動範囲である地区(組合員の事業所がある地区)の範囲は、市町単位、平成及び昭和の合併前の旧市町村単位、複数の市町又は旧市町村の単位とし、次のア~ウいずれにも該当すること。

  • ア.地域人口の急減に直面している地域内であること。
    過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎地域
    過疎地域と同程度の人口減少が生じている地域
    その他、知事が地域人口の急減に直面していると認める地域
  • イ.兵庫県内の地区であって、かつ、自然的・経済的・社会的条件からみて一体であると認められる地区であること。なお、他の特定地域づくり事業協同組合と地区が重複する場合は、必要性や合理性等を確認する。
  • ウ.地域づくり人材の確保について、特に支援を行うことが必要であると認められる地区であること。具体的には、県の地域再生大作戦や市町の地域づくり施策等による地域づくり活動や移住・定住対策等に取り組んでいる地域であること。

3.認定要件

次のア~エいずれにも該当すること。

  • ア.実施計画が、特定地域づくり事業が適正に行われることを確保する見地から適当であり、かつ、当該事業協同組合の職員の就業条件に十分に配慮されていると認められること。
  • イ.地域内外の若者等を呼び込み、地域の担い手を確保することにより、当該事業協同組合の地区における地域社会の維持及び地域経済の活性化に特に資すると認められること。
  • ウ.事業を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。財産的基礎については、下記の事務取扱要領を参照してください。
  • エ.事業並びに当該組合の職員の住居及び良好な子育て環境の確保のための取組に関し、当該組合、関係事業者団体及び地区に含む市町の間の十分な連携協力体制が確保されていると認められること。

4.組合設立

対象地域において、4者以上の事業者が発起人となることで組合を設立することができます。

法人・個人を問わず、自己の名において事業を行っている者(個人経営の農家等含む)は組合員になり得ます。一方、法人格を持たない任意の組織・団体・グループ等は組合員になり得ません。

【事業協同組合を構成する組合員の例】

  • 一次産業(農林漁業):農業者、林業者、漁業者 等
  • 二次産業(製造業等):食品加工業者、製材業者、機械製造業者 等
  • 三次産業(サービス業等):介護業者、運送業者、小売業者 等
  • その他:観光協会、商店街振興組合 等

既存の事業協同組合が特定地域づくり事業を行おうとする場合は、事業協同組合の設立手続きは不要ですが、定款の変更手続きが必要です。

5.組合の活用イメージ(仕事の組み合わせ例)

仕事の組み合わせ例

 

派遣業種・期間

1

農業(4月)、飲食業(5月~10月)、酒造業(11月~3月)

2

水産業(2月~4月)、宿泊業(5月、7月~9月)、食品加工業(6月、10月~1月)

3

商工会(4月~10月)、こども園(11月~3月)

4

林業(4月~11月)、スキー場・建設業(除雪)(12月~3月)

6.組合への支援

対象地域の市町が事業協同組合の運営費を補助する場合、一定の要件のもとで、国がその財源の一部を負担します。

【国の財政支援】

  • 対象経費及びその上限額:派遣職員人件費(上限400万円/人・年)、事務局運営費(上限600万円/年)
  • 補助率:2分の1
  • 1組合当たりの財政支援イメージ
  • (例)派遣職員6名、運営費2,400万円/年

支出

収入

派遣職員人件費

事務局運営費 合計2,400万円

利用金収入:1,200万円

市町からの補助金:1,200万円(うち、国からの交付金:600万円)

市町負担金の2分の1が特別交付税措置されるため、市町の実質負担額は300万円となる。

【県の財政支援】
特定地域づくり事業協同組合設立支援事業(令和4~令和6)
地域の担い手確保や経済活性化を図るため、安定的な雇用環境や一定の給与水準を創出する特定地域づくり事業協同組合の設立を支援

  • 補助金額 上限50万円(補助率1月4日)
  • 事業用件 市町主導による組合設立のみ対象
  • 対象経費 特定地域づくり事業協同組合の設立に要する経費(組合設立に係る定款・事業計画等策定費、各種認可、申請手続に係る経費、事業所開設に係る改修経費 等)

7.兵庫県内の認定状況

兵庫県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は次のとおりです。

・香美町地域づくり事業協同組合(香美町:令和4年4月21日認定)(PDF:58KB)

・淡路市地域づくり事業協同組合(淡路市:令和4年4月26日認定)(PDF:57KB)

知事記者会見(2022年5月26日(木曜日))より出典

・県内初となる香美町、淡路市の「特定地域づくり事業協同組合」を認定

 

お問い合わせ

部署名:企画部 地域振興課

電話:078-362-4314

内線:3055

Eメール:chiikishinkou@pref.hyogo.lg.jp