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更新日:2026年3月3日

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特定地域づくり事業協同組合制度

地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手および地域づくり人材を確保するための特定地域づくり事業(※)を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行うものです。
※特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節ごとの労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等をいいます。詳しくはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。

1.マルチワーク組合(特定地域づくり事業協同組合)の設立・運営に向けた財政支援制度

設立前の構想検討段階から設立後の自走に向けた独自事業立ち上げまでを、国の支援を基本に県・市町で支援します。

1.組合立ち上げに向けた構想検討支援

  • (1)県の財政支援
    事業者の人材不足等の状況把握、仕事の組合せなど、組合設立の可能性検討や説明会等を実施する市町を支援します。
    • (ア) 上限事業費 100万円
    • (イ) 補助率 県2分の1(上限50万円)市町2分の1随伴
    • (ウ) 活用市町および活用内容
      • (a)丹波篠山市:組合の設立検討を行う団体に対して事業者のニーズ調査や利用料金の試算、先進地視察に係る経費を補助
      • (b)丹波市:アドバイザーを招聘し、市内事業者のニーズ調査を設計するとともに、設立準備委員会に対して市ニーズ調査等を委託
      • (c)宍粟市:市内事業者および市が指定する農業者に対してのニーズ調査を商工会に委託
  • (2)専門家による支援
    「地域づくりサポート会議」により、特定地域づくり事業協同組合の立ち上げに知見のある専門家を交え、事業展開等の相談対応や、県事業の活用検討等を支援します。

2.組合設立支援

  • (1)国の財政支援
    組合の設立支援に関する地方単独実施に要する経費(上限390万円)の2分の1を特別交付税措置
    経費例:1.設立時の財産的基礎形成への支援
        2.設立準備への支援(調査、登記、施設改装、設備、アドバイザー等)
  • (2)県の財政支援
    組合自主財源及び特別交付税措置対象相当(390万円)を控除した設立に要する経費を補助
    • (ア)上限事業費:200万円
    • (イ)補助率:県4分の1(上限50万円)市町4分の3随伴

3.運営支援

対象地域の市町が事業協同組合の運営費を補助する場合、一定の要件のもとで、国がその財源の一部を負担します。

  • (1)特定地域づくり事業交付金
    組合運営費の2分の1の範囲内で交付金により支援
    • (ア)上限額:派遣職員人件費(上限450万円/人・年)、事務局運営費(上限670万円/年)
    • (イ)補助率:2分の1(市町2分の1随伴)
  • (2)特別交付税措置
    特定地域づくり事業推進交付金に係る事業の実施に伴って市町負担する経費を措置(措置率2分の1)

4.組合の独自事業立ち上げ支援

  • (1)県の財政支援
    組合自ら地域づくりに関する独自事業を展開し、魅力ある職場づくり等に資する取り組みや地域活性化につながる運営モデルの創出を支援します。
    • (ア)上限事業費:100万円
    • (イ)補助率:県4分の1(上限25万円)市町4分の1、組合2分の1随伴
    • (ウ)対象経費例:事業者ヒアリング、アンケート調査費用、広報ツール導入経費等

2.特定地域づくり事業開始までの流れ

事前準備から派遣業開始までの流れ図

3.兵庫県内の認定状況

兵庫県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は次のとおりです。

創造的職人宿場町福住事業協同組合に関する記事はこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。

特定地域づくり事業協同組合の変更の届出に係る公示

4.活動の様子

  • 香美町地域づくり事業協同組合
    令和7年2月16日(日曜日)のサンテレビ「ひょうご発信!」教えて!ひょうごのコーナーで取り上げられました。

【YouTube動画】

教えて!ひょうご(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

部署名:企画部 地域振興課

電話:078-362-9008

FAX:078-362-3950

Eメール:chiikishinkou@pref.hyogo.lg.jp