更新日:2024年3月21日

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青少年愛護条例の改正

1.改正の概要

民法の一部改正により、婚姻によって成年に達したとみなす成年擬制の規定が削除され、婚姻が可能な年齢に関する経過措置の対象となる者が成年に達した者となり、成年擬制の対象となる者が存在しなくなることに伴い、青少年の定義を見直すとともに、刑法の一部改正に伴う刑法の引用条文を改めました。

2.改正内容

  • (1)青少年愛護条例第2条第1号
    青少年の定義を「18歳未満の者(法律により成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう。」に改めました。
  • (2)青少年愛護条例第18条第1号中
    刑法第182条を刑法第183条に刑法の引用条文を改めました。

3.施行日

  • (1)青少年愛護条例第2条第1号
    令和6年4月1日
  • (2)青少年愛護条例第18条第1号
    公布の日(令和6年3月21日)

4.改正後の青少年愛護条例

お問い合わせ

部署名:県民生活部 男女青少年課 青少年指導班

電話:078-362-3142

内線:2746

FAX:078-362-3891

Eメール:danjoseishounen@pref.hyogo.lg.jp