ホーム > まちづくり・環境 > 住宅・建築・開発・土地 > 住宅再建 > マンション共用部分再建共済Q&A

更新日:2023年12月22日

ここから本文です。

マンション共用部分再建共済Q&A

加入について

  • Q1 マンションとは?
  • A1 マンションとは2以上の区分所有者が存する「人の居住の用に供する専有部分」がある区分所有建物をいいます。
    • 「店舗や事務所としての機能しか有していない専有部分」及びいわゆる業務ビルは対象外です。
 
  • Q2 マンションの共用部分とは?
  • A2 区分所有法で、管理組合が管理するものとされている共用部分及び管理組合の規約で定めた共用部分をいいます。
  • (1)法定共用部分
    • <専有部分以外の建物部分>
      隔壁、廊下、階段室、エレベーター室、玄関ホール、屋上、床スラブ、外壁、土台、支柱等
    • <建物の付属物>
      エレベーター、電気配線、上下水道、貯水槽、焼却炉等
  • (2)規約共用部分
    管理事務室、管理用倉庫、集会室等
    • ただし、別棟の管理事務所や集会室等は対象外です。
 
  • Q3 加入する単位は?
  • A3 マンション1棟ごとの加入になります。
    • 敷地内に複数の棟が存する場合は、棟毎の申し込みが必要です。ただし、1棟のマンションについて重複して加入することはできません。
 
  • Q4 加入者はだれになるの?
  • A4 加入者は管理組合の管理者です。
    • <法人の場合>・・・・・・管理組合法人、団地管理組合法人
    • <法人でない場合>・・・管理組合、団地管理組合の集会の決議で選任された「管理者」
 
  • Q5 加入の決定手続きはどうするの?
  • A5 加入にあたっては、管理組合の規約に基づいて、「加入すること(共済契約の締結)」や「共済負担金を支払うこと(支出予算)」などを集会で決議する必要があります。
 
  • Q6 加入日はいつ?
  • A6 加入申込書が(公財)兵庫県住宅再建共済基金に到着した日です。
 
  • Q7 負担金の引き落としはいつ?
  • A7 口座振替の場合、申込書が基金に到着した日の翌月の27日です。
    自動振替の場合、翌年度分の支払は、継続する共済期間の直前の3月27日です。

給付について

  • Q8 被害認定はどのように行うの?
  • A8 政府が定めた『被害認定基準』に基づいて、市町が1棟単位で、「全壊」「大規模半壊」「半壊」の被害認定を行います。
▼被害の程度は、下表の(A)または(B)の高い方で判定します。

区分

(A)損壊部分の床面積割合

(B)経済的損害の割合

全壊

70%以上

50%以上

大規模半壊

50%以上70%未満

40%以上50%未満

半壊

20%以上50%未満

20%以上40%未満

 
  • Q9 給付金の請求方法は?
  • A9
  • (1)加入しているマンションの所在する市町に被害認定を申請
  • (2)半壊以上であれば、その「り災証明」の発行を請求
  • (3)補修や建築(再建・建替え)の方針について、集会の決議や全員の合意に基づき決定のうえ、補修・建築を行い、(公財)兵庫県住宅再建共済基金に請求
 
  • Q10 「補修」の場合の給付金の請求は?
  • A10
  • (1)区分所有者の集会において「補修」を決議
    • 被害程度がマンションの価格の1/2を超えるかどうかによって決議の方法が異なります。
  • (2)補修工事を行った後、加入者="管理者等が給付金を請求

 

  • Q11 「建築(再建・建替え)」の場合の給付金の請求は?
  • A11
  • (1)「建築(再建・建替え)」を行うことを決議
    • <被害の程度>
      • 全部滅失・・・「敷地所有者」の集会で「再建」を決議
      • 一部滅失・・・「区分所有者」の集会で「建替」を決議
    • <合意形成の方法>
      • 集会で4/5以上の決議・・・区分所有法の手続き
      • 全員の合意・・・・・・・・・・・民法の手続き
  • (2)マンションの「建替団体」を設立して、「事業代行方式」や「全部譲渡方式」など様々な手法により、マンションを建築
  • (3)マンション完成後、「建替団体」が給付金を請求
    • 区分所有者など個々の権利者、マンションディベロッパーなど請負業者は給付金を請求できません。
 
  • Q12 いつから請求でき、その請求期限はいつまで?
  • A12
  • <請求時期>
    加入しているマンションに代わる新たなマンションを建築し、または補修が終わった時点(ただし、建築や補修の着工時点で1/2を限度に一部給付を受けることも可能)
  • <請求期限>
    市街地再開発事業地域となるなどやむを得ない場合を除き、自然災害が発生した日から5年以内
 
  • Q13 被災後、一旦補修し、その後に建替えした場合は?
  • A13 マンションを建替えした後に、再建等給付金から先に支給された補修給付金を差し引いた差額を支給します。

 

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:危機管理部 防災支援課

電話:078-362-4336

FAX:078-362-4459

Eメール:bosaishien@pref.hyogo.lg.jp

部署名:(公財)兵庫県住宅再建共済基金
電話:078-371-1000
FAX:078-371-1010