被災者生活再建支援制度について
自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的としています。
支援金は、住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」とがあり、支給額は2つの支援金の合計額となります。
- 制度の対象となる自然災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象で生ずる被害により、次のいずれかの災害規模に該当する場合です。
- 発生した自然災害が適用になるかどうかについては、知事がその旨をお知らせ(公示)します。
- 災害救助法が適用される規模の被害が発生した市町における自然災害
- 10世帯以上の住宅が全壊した市町における自然災害
- 100世帯以上の住宅が全壊した都道府県における自然災害
- 上記1又は2の市町を含む都道府県で、5世帯以上の住宅が全壊した市町(人口10万人未満に限る)における自然被害
- 上記1~3の区域に隣接し、5世帯以上の住宅が全壊した市町(人口10万人未満に限る)における自然被害
- 上記1若しくは2の市町を含む都道府県又は上記3の都道府県が2以上ある場合に、5世帯以上の住宅が全壊した市町(人口10万人未満に限る)若しくは2世帯以上の住宅が全壊した市町(人口5万人未満に限る)における自然被害
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、倒壊の危険があるなどやむを得ない事由でその住宅を解体した世帯
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
- 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
- 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)
支給額は、住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)と、住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)の合計額となります。
- ●制度が適用されることになった場合、住宅の被害程度、再建方法に応じて支給金額の額が決まっています。
区分
|
基礎支援金
|
加算支援金
|
合計
|
(1)全壊
(2)解体
(5)長期避難
|
100万円
|
建設・購入
|
200万円
|
300万円
|
補修
|
100万円
|
200万円
|
賃借
|
50万円
|
150万円
|
(3)大規模半壊
|
50万円
|
建設・購入
|
200万円
|
250万円
|
補修
|
100万円
|
150万円
|
賃借
|
50万円
|
100万円
|
(4)中規模半壊
|
-
|
建設・購入
|
100万円
|
100万円
|
補修
|
50万円
|
50万円
|
賃借
|
25万円
|
25万円
|
- ※ 世帯人数が1人(単数世帯)の場合、各該当欄の金額の3/4の額
- ●「住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、倒壊の危険があるなどやむを得ない事由でその住宅を解体した世帯」は全壊世帯に該当します。
- ●被災当初、一時的に「賃貸住宅(公営住宅入居者を除く)」に入居された世帯が加算支援金を受け取った後、諸般の事情により申請期間内に住宅を「建設・購入」または「補修」することになった場合は、再度申請することにより、既に支給した額との差額を受け取ることができます。
- (例)1回目の申請で「貸借」50万円を受給し、2回目に「建設・購入」200万円で申請すると、差額の150万円が支給されます。
ただし、住宅を「補修」するとして加算支援金を受け取った場合は、その後申請期間内に住宅を「建設・購入」したとしても、既に受給した額との差額を受け取れませんので、ご注意下さい(再度申請することはできません)。
【支給事務のながれ】
- 支援金の支給事務を行う団体として、「財団法人都道府県会館」が国から指定されています。
財団法人都道府県会館は、全ての都道府県から委託を受けて、支援金の支給関係事務を行っています。
- 被災世帯からの申請は、市町の担当窓口で行い、都道府県を経由して財団法人都道府県会館が受理します。
都道府県会館は、申請書の内容の審査を行い支給金額を決定し、指定された金融機関等の口座に支援金を振込みます。
- 支援金は、全ての都道府県から拠出した基金の運用益(または取り崩し)と国からの補助金を原資としています。
【申請方法】
次の必要書類をそろえたうえ、世帯主の方が市町の担当窓口に申請して下さい。
1
|
「被災者生活再建支援金支給申請書」 |
市町の担当窓口で入手できます。 |
2
|
「り災証明書」 |
被災世帯が居住していた住宅の被害の程度について、市区町が発行します。 |
3
|
「住民票」または
「外国人登録済証明書」 |
被災時の世帯全員の記載が必要です。
●支援金の申請者は、被災世帯の「世帯主」となりますので、誰が「世帯主」になっているかを確認して下さい。
●世帯の構成員が1人(一人暮らし世帯)か2人以上かで支援金の額が異なるため、それを証明する書類になります。
|
4
|
預金通帳の写し |
銀行名(支店名)・ゆうちょ銀行、預金種目、口座番号、
被災した世帯主本人名義(ふりがな名)の記載があるものをご用意下さい。 |
5
|
加算支援金を同時に申請される場合、
契約書等の写し |
今後お住まいをどのようにされるのか(住宅の建設・購入、補修または賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書等の写しをご用意下さい。 |
- ●世帯によっては、上記以外の書類が必要となる場合があります。
例えば、「半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、やむを得ず住宅を解体する世帯の場合、解体したことを証明できる書類(市区町長が発行する解体証明書や滅失登記簿の写しなど)
- ●単数世帯でご本人が亡くなられた場合など被災世帯の方全員が亡くなられた場合は、支援金の申請はできません。また、支援金の申請後であっても、支援金の支給を受ける前に亡くなられた場合は、支援金の受給はできません。
【申請期間】
- 基礎支援金→災害のあった日から13ヶ月の間
- 加算支援金→災害のあった日から37ヶ月の間