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平成16年6月に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)が成立し、9月に施行されました。国民保護法は、武力攻撃事態等において国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小にすることができるよう国や地方公共団体等の役割分担やその具体的な措置が規定されています。
国民保護計画とは、指定行政機関、都道府県及び市町村が、それぞれ実施する国民の保護のための措置の内容及び実施方法などに関して国民保護法に基づき定める計画です。
(平成18年3月作成、平成22年7月、平成27年3月、平成28年8月、平成30年12月一部変更)
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