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更新日:2022年12月19日

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土地収用法に基づく附属機関について

1.土地収用事業認定審議会(根拠法令:土地収用法第34条の7)について

知事は事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ土地収用事業認定審議会の意見を聞き、その意見を尊重しなければならないこととなっています。但し、土地収用法第24条第2項の縦覧期間内に意見書(事業の認定をしようとする場合にあっては、事業の認定をすることについての異議がある旨の意見書、事業の認定を拒否しようとする場合にあっては事業の認定をすべき旨の意見書)の提出がなかった場合はこの限りではありません。

土地収用事業認定審議会の概要

名称

土地収用事業認定審議会

設置根拠

土地収用法第34条の7第1項

所掌事項

土地収用法第25条の2第2項の規定に基づき、知事が事業の認定に関する処分を行うに際し、意見を述べること。

委員数

7名

任期

2年

事務局

土木部用地課用地補償班

2.あっせん委員(根拠法令:土地収用法第15条の2)について

あっせん委員の役割、任命手続きについて

  • (1)土地収用法第3条各号のいずれかに掲げる事業の用に供するための土地等の取得に関する関係当事者間の紛争の解決を図ります。
  • (2)関係当事者の双方又は一方は、書面をもって、知事に対して、紛争の解決をあっせん委員のあっせんに付することを申請することができます。
  • (3)あっせん委員は5人(収用委員1人、学識経験を有する者4人)とし、案件毎に、収用委員会が推薦するものについて知事が任命します。
  • (4)あっせん委員は、あっせんの経過及び結果を知事に報告したときに退任します。

お問い合わせ

部署名:土木部 用地課

電話:078-362-9253

FAX:078-362-4377

Eメール:youchika@pref.hyogo.lg.jp