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海岸保全基本計画は、平成11年の海岸法改正で位置づけられた計画制度で、国が定めた海岸保全基本方針に基づき、災害からの海岸の防護、海岸環境の整備及び保全、海岸における公衆の適正な利用、の3つの観点から、計画的でかつ調和のとれた海岸の保全や整備を行うための計画です。
海岸法では、全国71の沿岸ごとに、都道府県知事が海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項について定めることとなっています。
兵庫県では、平成13年に但馬沿岸について、平成14年に大阪湾、播磨、淡路の各沿岸について、それぞれ当初計画を策定しました。
さらに、東日本大震災の津波による被害や、海岸保全施設の老朽化を背景に、平成26年に海岸法が改正され、海岸保全基本方針も変更されたことをうけ、平成28年に大阪湾、播磨、淡路沿岸の計画を、令和元年に但馬沿岸の計画をそれぞれ変更しました。また、平成30年台風第21号による被害を受けて、令和3年に大阪湾、播磨、淡路、但馬沿岸の計画を変更しています。
なお、大阪湾沿岸については、大阪府と共同で策定・変更を行っています。
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