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更新日:2023年4月27日

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開発許可制度に係る運用の改定について(令和4年4月1日)

都市計画法の改正等を受け、開発許可制度に係る運用を改定しましたので、お知らせします。

詳細については、県建築指導課又は地方機関までお問い合わせください。(お問い合わせ先一覧

1.都市計画法施行条例の改正に伴う運用の改定

都市計画法の改正を受け、県では都市計画法施行条例を改正し、市街化調整区域において特例的に認められる「開発行為等を行うことができる土地の区域(特別指定区域等)」の指定の要件を明確化しました。

(参考:都市計画法改正の概要(PDF:88KB)

災害イエローゾーンにおいて、条例別表第2に規定する世帯分離のための住宅等の建築及び別表第3に規定する特別指定区域に定める建築物の建築に係る許可申請を行う際は、早期避難に関する誓約書の添付を求めることとしましたので、申請に当たっては御注意ください。

なお、災害レッドゾーンにおいては、原則、条例別表第2に規定する世帯分離のための住宅等の建築及び別表第3に規定する特別指定区域に定める建築物の建築は行うことができません。

災害レッドゾーン

災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域

災害イエローゾーン

土砂災害警戒区域、浸水想定区域の一部

2.開発不適地に関する運用の改定

都市計画法の改正により、開発行為を行うのに適当でない区域(開発不適地)として、特定都市河川浸水被害対策法に基づく浸水被害防止区域が追加されるとともに、開発不適地において行うことができる開発行為は、自己の居住の用に供する住宅の建築のための開発行為に限定されました。

3.災害危険区域等からの移転のための許可基準の新設及び改定

都市計画法の改正により、市街化調整区域のうち災害危険区域等の開発行為を行うのに適当でない区域(開発不適区域)内に存する建築物等について、従前と同一の用途で市街化調整区域内の開発不適区域外に移転する場合の開発行為を許可し得ることとされました。

 

また、本改正に合わせて、県が条例で定める市街化区域等内の災害危険区域等からの移転のための基準を改定しました。

4.都市計画法第34条第1号該当業種の改定

日常生活に必要な物品販売店等としてコインランドリー業を追加しました。

5.区域区分日前所有地等に係る審査基準の見直し

市街化調整区域における開発等許可申請において、区域区分日前所有地等の審査については、建築予定地が建築予定者に承継されることが確実なものであることの確認のため、死因贈与契約の公正証書及び始期付所有権移転仮登記の添付を求めていましたが、始期付所有権移転仮登記については、不要とします。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部建築指導課 開発指導班
電話:078-341-7711(内線2720)
FAX:078-362-4456
Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp