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よく使う手続
兵庫県知事免許に関する諸手続については、保証協会へ加入予定の方は加入先を通じて申請してください。
保証協会へ加入せず営業保証金を直接供託する方は、本店所在地を所管する各県民局等(県民局等:県民局及び県民センター)窓口へ提出してください。
免許申請に係る問合せは、本店所在地を所管する各県民局等へご確認ください。なお、12時~13時はお昼休みをいただいておりますので、電話による問合せ等は対応できかねます。
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事務所名 |
所管区域 |
所在地 |
電話 |
FAX |
|---|---|---|---|---|
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神戸県民センター 神戸土木事務所 宅建業課 |
神戸市 |
〒653-0055 兵庫県神戸市長田区浪松町3-2-5 |
078-737-2198 078-737-8355 (直通のみ) |
078-737-2399 |
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阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 |
尼崎市 西宮市 芦屋市 |
〒662-0854 兵庫県西宮市櫨塚町2-28 |
0798-39-1543 (直通のみ) |
0798-23-7790 |
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阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 |
伊丹市、宝塚市 川西市、川辺郡 三田市 |
〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 |
0797-83-3101 内線351 |
0797-86-6571 |
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東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 |
明石市、加古川市 高砂市、加古郡 |
〒675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町天神木97-1 |
079-421-1101 内線559 |
079-421-1213 |
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北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 |
西脇市、三木市 小野市、加西市 加東市、多可郡 |
〒673-1431 兵庫県加東市社西柿1075-2 |
0795-42-5111 内線548 |
0795-42-6422 |
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中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 |
姫路市、神崎郡、相生市 たつの市、赤穂市、宍粟市 揖保郡、赤穂郡、佐用郡 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 |
079-281-3001 内線243 |
079-281ー9910 |
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但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築課 |
豊岡市、美方郡 養父市、朝来市 |
〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町7-11 |
0796-23-1001 内線553 |
0796-24-5593 |
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丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 |
丹波篠山市 丹波市 |
〒669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原688 |
0795-72-0500 内線393 |
0795-72-4596 |
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淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 |
洲本市 南あわじ市 淡路市 |
〒656-0021 兵庫県洲本市塩屋2-4-5 |
0799-22-3541 内線554 |
0799-24-4513 |
営業保証金の取戻しに関する諸手続きについては、本庁のまちづくり部建築指導課管理・土地対策班へ
12時~13時はお昼休みのため、電話等による問合せの対応はできかねます。
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課室名 |
所在地 |
電話 |
FAX |
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まちづくり部 建築指導課 管理・土地対策班 |
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 |
078ー362-3612 (直通) |
078-362-4456 |
開庁時間は午前8時45分~午後5時30分です。窓口の受付時間は各県民局等で異なる場合があるため、事前にご確認ください。
12時~13時はお昼休みをいただいており、電話による問合せ等の対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。
宅地建物取引業の事業を行うにあたり、取引で消費者に損害を与えた場合の被害を最小限に抑えるため、宅地建物取引業法では弁済業務保証金制度が設けられています。
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)は、国土交通大臣の指定を受けた公益社団法人で、宅建業者を構成員とする組織です。保証協会に加入した場合は、営業保証金の供託が免除されます。
保証協会に加入するためには、各協会の入会審査を受ける必要があり、その際、分担金のほか、入会金などの諸経費が必要になりますので、各協会にご確認ください。
| 保証協会 | 住所 | ホームページアドレス |
|---|---|---|
| (公社)全国宅地建物取引業保証協会兵庫県本部 |
神戸市中央区北長狭通5丁目5番26号兵庫県宅建会館 開業ヘルプデスク:0120-810-768 平日9時00分~17時00分 |
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| (公社)不動産保証協会協会兵庫県本部 |
神戸市中央区中山手通4丁目22番4号全日兵庫会館 入会専用フリーダイヤル:0120-28-1405 平日9時00分~16時00分 |
(公社)全日本不動産協会兵庫県本部ホームページ「入会をご検討の方へ」(外部サイトへリンク) |
免許申請に係る手続案内及び記入例を記載しています。申請前に必ず本手引をご確認の上、申請してください。
【申請前に必ずご確認ください】兵庫県宅地建物取引業者免許申請の手引(PDF:3,224KB)
申請前に必ず「兵庫県宅地建物取引業者免許申請の手引」をご確認ください。

保証協会加入予定の方:加入先を通じて申請してください。
営業保証金を供託される方:本店所在地を所管する各県民局等土木事務所窓口へ申請してください。
宅建業の営業を開始するために、新規免許を受けた(兵庫県から免許通知が届いた)後、「営業保証金」を供託し、その供託物受け入れの記載のある供託書の写しを添付(供託書の原本持参)し、兵庫県知事に届けなければなりません。この届出を免許日から3か月以内に完了しなければ免許を取り消される場合があります。詳しくは「兵庫県宅地建物取引業者免許申請の手引」をご確認ください。
保証協会に加入(弁済業務保証金分担金を納付)した場合は本届出は不要です。免許証交付の詳細は各保証協会へご確認ください。
本店所在地を所管する各県民局等土木事務所窓口へ申請してください。
申請前に必ず「兵庫県宅地建物取引業者免許申請の手引」をご確認ください
保証協会加入予定の方:加入先を通じて申請してください。
営業保証金を供託される方:本店所在地を所管する各県民局等土木事務所窓口へ申請してください。
申請前に必ず「兵庫県宅地建物取引業者免許申請の手引」をご確認ください。
準備中
保証協会加入予定の方:加入先を通じて申請してください。
営業保証金を供託される方:本店所在地を所管する各県民局等土木事務所窓口へ申請してください。
専任の宅地建物取引士の変更の場合:専任の宅地建物取引士勤務内容報告書(PDF:88KB)
申請書の記入例は「兵庫県宅地建物取引業者免許申請の手引」をご確認ください。
保証協会加入予定の方:加入先を通じて申請してください。
営業保証金を供託される方:本店所在地を所管する各県民局等土木事務所窓口へ申請してください。
申請書の記入例は「兵庫県宅地建物取引業者免許申請の手引」をご確認ください。
保証協会加入予定の方:加入先を通じて申請してください。
営業保証金を供託される方:本店所在地を所管する各県民局等土木事務所窓口へ申請してください。
宅地建物取引業の免許を受けていることの証明ができます。なお、免許した内容を証明しますので登録内容に変更がある場合は、「業者名簿登載事項の変更」を行ってください。詳細は、「4.業者名簿登載事項の変更届」をご確認ください。
1件につき400円
証明願書に兵庫県収入証紙400円を貼付してください。
様式
奥書証明形式のため、下記項目を記入し申請先へ持参または郵送してください。郵送の場合は返信用封筒を同封してください。
兵庫県知事免許の宅建業者が下記の事由に該当することになった場合は、届出人はその日から(個人業者が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から)30日以内に兵庫県に届出が必要です。
届出前に必ず「兵庫県宅地建物取引業者免許申請の手引」をご確認ください。
保証協会加入予定の方:加入先を通じて申請してください。
営業保証金を供託される方:本店所在地を所管する各県民局等土木事務所窓口へ申請してください。
廃業、期限切れ失効、免許取消及び従たる事務所の廃止の場合、営業保証金を取戻しできます。
保証協会に加入されている方は、本手続は不要です。弁済業務保証金分担金の取戻しについては、各保証協会へご確認ください。
「営業保証金取戻し公告届」及び「営業保証金取戻し証明書交付申請」の記入例等は「兵庫県宅地建物取引業者免許申請の手引」をご確認ください。
なお、営業保証金取戻し証明書は即日交付は出来かねますので、あらかじめご了承ください。
宅建業者が免許された事務所以外で、宅地建物について「売買・交換」「売買、交換、賃貸の代理・媒介」の業務での「契約の締結」「契約の申込み・予約・登録等」を行う場合は、あらかじめその場所について、免許を受けた行政庁及びその所在地のある都道府県知事へ届出る必要があります。
届出前に必ず「兵庫県宅地建物取引業者免許申請の手引」をご確認ください。
兵庫県知事免許業者の場合:正本1部、副本1部(各県民局等土木事務所へ提出)
国土交通大臣免許業者の場合:正本1部、副本1部(各県民局等土木事務所へ提出)及び正本1部(業免許所管の地方整備局へ提出)
他都道府県知事免許業者の場合:正本2部、副本1部(各県民局等土木事務所へ提出)
本店所在地を所管する各県民局等土木事務所窓口及び契約等を行う案内所所在地の市町を所管する各県民局等土木事務所へ申請してください。
県への申請等を郵送で行う場合は、顔写真付き本人確認書類の写しを必ず添付してください。また、副本等の返却が必要な場合は返信用封筒を同封してください。
(本人確認書類等)
従業者証明書、宅地建物取引士証、運転免許証、マイナンバー(表面のみ)等
兵庫県収入証紙の購入等に関しては、出納局会計課のページをご確認ください。
宅地建物取引業法施行規則の一部が令和2年12月23日に公布(令和3年1月1日施行)されたことに伴い、申請書や届出に係る押印等の省略がされましたが、添付書類や証明書等の押印等の省略はしておりませんので、令和3年1月1日以降からの申請について、ご留意いただきますようお願いいたします。
なお、電子メールアドレス欄への記載は任意ですので、記載がない場合でも申請等に不備があるものとして取り扱うことなく受理します。
申請の際は、窓口にて本人確認ができる書類等をご提示願います。また、郵送の場合は、本人確認ができる書類等の写しを必ず添付してください。
(本人確認書類等)
従業者証明書、宅地建物取引士証、運転免許証、マイナンバー(表面のみ)等
宅地建物取引業法第3条第1項に規定する「事務所」の設置については、用途地域などによる制限があります。
特定行政庁:神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市、高砂市
上記以外の市町の場合は、各県民局等土木事務所にご相談ください。
所管行政庁:神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市
上記以外の市町の場合は、各県民局等土木事務所にご相談ください。
また、このことについて、県、(一社)兵庫県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会兵庫県本部と共に、宅地建物取引業者の皆様にご留意いただきたい事項をまとめたチラシを作成しました。
宅地建物取引業者の皆様へ「宅地建物取引業の事務所設置について」(PDF:225KB)
令和6年12月16日(月曜日)から、宅地建物取引業の手続のうち一部の手続について、国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)(外部サイトへリンク)により電子申請を開始しております。なお、従前どおり紙申請も受付けております。
詳しくは、「宅地建物取引業免許申請等手続の電子申請について」をご覧ください。
国土交通省より、令和4年7月8日から宅地建物取引業免許申請等における代表者等の旧姓併記又は旧姓使用を希望する方は、旧姓を併記又は旧姓を使用することを可能とする通知がありましたので、お知らせ致します。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
なお、宅地建物取引業免許申請等における代表者等の旧姓併記又は旧姓使用を希望される場合は、旧姓が併記された住民票を添付してください。
国土交通省ホームページ「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について(外部サイトへリンク)
令和6年5月25日より、宅地建物取引業(大臣免許)の申請書類等の提出先が変更になります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
国土交通省ホームページ「宅地建物取引業の免許申請書等について」(外部サイトへリンク)
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