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我が国の飼料自給率は26%に過ぎず、このうち乾牧草等の粗飼料については77%ですが、トウモロコシ等の穀物を中心とする濃厚飼料については12%しかありません。
現在、濃厚飼料の主原料である輸入穀物については、米国のバイオエタノール増産政策や中国等での需要増加等により高騰が続いており、今後もこの傾向は継続していくものと思われます。
一方、本県には食品製造業が多く、これらの工場から大量の食品残さが排出されるが、大部分は、飼料として利用されていません。
そこで、飼料として利用可能な良質な食品残さについて、エコフィードへの利用を推進しています。
エコフィードの推進にあたって、食品産業、飼料製造業、リサイクル業及び畜産業等の各分野の代表者により構成したエコフィード推進委員会を平成18年度から設置しました。
当委員会でエコフィードの課題について検討したところ、飼料への利用可能な食品残さの情報が、飼料メーカー及び畜産農家に伝わっていないことから、別添のエコフィードデータベースを立ち上げ、関係者にエコフィードに関する情報を公開し、共有化することになりました。
利用者はデータベースの供給側または需要側に登録されているメーカーに連絡し、エコフィードの取引等について協議してください。
登録を希望する者はエコフィードデータベース登録申込書(別紙様式1または2)に記入し兵庫県農政環境部農林水産局畜産課衛生飼料班あてに提出してください。
なお、原則として登録できるのは、エコフィードの供給または需要に関係する食品メーカー、飼料メーカー及びリサイクルメーカー等とします。畜産農家については個人情報保護の観点からデータベースの利用はできますが、登録はご遠慮いただいております。
登録されている者がデータベースに掲載されている自社に関する情報を変更する場合はエコフィードデータベース変更票(別紙様式3)により兵庫県農政環境部農林水産局畜産課衛生飼料班に報告してください。
データベースの利用により、新たにエコフィードが流通する場合は、今後のエコフィード推進の参考にしますので、エコフィードを供給するメーカー等は事前に兵庫県農政環境部農林水産局畜産課衛生飼料班あてにエコフィード流通票(別紙様式4)を送付してください。
※兵庫県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画の公表について
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第8条第1項の規程に基づき、平成27年度を目標とする兵庫県における兵庫県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画を次のように変更し、目標年度を平成37年度としましたので、同条第4項の規定に基づき公表します。
平成28年3月28日
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