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平成22年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定されて以降、公共建築物を対象として木材利用の促進を図ってきましたが、令和3年6月に同法律が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」(通称:都市(まち)の木造化推進法)として改正がされ、公共建築物に限らず民間建築物も含めて木材利用の促進を図っていくことになりました。
そのため、兵庫県及び県内各市町において、法第11条及び第12条に基づき、建築物における木材の利用の促進に関する方針を定めて、民間建築物を含めた建築物における木材の利用を促進していきます。
(参考)
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」や、国が定める「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」等の木材利用の促進に関することについては、林野庁サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
県では、法第11条に基づき令和5年11月9日に「兵庫県建築物木材利用促進方針」を策定しました。
今後はこの方針に基づいて、県内の建築物における県産木材の利用を促進するとともに、県が自ら率先して、その整備する公共建築物等における県産木材の利用を推進していきます。
兵庫県建築物木材利用促進方針(令和5年11月9日策定)(PDF:212KB)(別ウィンドウで開きます)
県内市町においても、市町内の建築物における木材の利用を促進するために、法第12条に基づき、市町の区域内の建築物における木材の利用の促進に関する方針の策定を進めています。
現在の、県内各市町における改正法に基づく新方針の策定(改定)状況は以下のとおりです。(令和6年2月末時点)
R6.1.15策定 香美町(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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