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漁業許可の対象者は、県内に住所を有する者のうち、県内でにほんうなぎの養殖業を営んでいる者、もしくは集荷業者等と売買契約を締結している者になります。
なお、次の者は漁業許可を受けることができません。
※1:外国人漁業の規制に関する法律第3条第一号の農林水産大臣の指定する者を定める件(PDF:43KB)(外部サイトへリンク)
申請者の住所 | 許可申請可能な河川 |
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洲本市に住所を有する者 | 洲本市内の河川 |
淡路市に住所を有する者 | 淡路市内の河川 |
南あわじ市に住所を有する者 | 南あわじ市内の河川 |
上記以外の県内に住所を有する者 |
(1)武庫川、(2)鳴尾川、(3)妙法寺川、(4)福田川、(5)山田川、(6)明石川、(7)谷八木川、(8)赤根川、(9)瀬戸川、(10)喜瀬川、(11)別府川、(12)水田川、(13)泊川、(14)加古川①※2、(15)加古川②※2・3、(16)堀川、(17)大木曽水路、(18)法華山谷川、(19)鹿島川(松村川)、(20)天川、(21)市川、(22)船場川、(23)夢前川、(24)揖保川、(25)富島川、(26)加里屋川、(30)中村川、(31)汐入川、(32)芋谷川、(33)天和雨水水路、(34)夙川、(35)芦屋川、(36)新湊川、(37)塩屋谷川 から申請者が選択(2河川以内) |
※2:(14)加古川①及び(15)加古川②で漁業を営む場合は、県内のにほんうなぎ養殖業者と売買契約を締結している必要があります。
※3:(15)加古川②で漁業を営む場合は、漁業権者(内共第4号:加古川漁業協同組合)の同意が必要です。
(1)~(37)の河川の操業区域図
(1)武庫川(PDF:952KB)、(2)鳴尾川(PDF:476KB)、(3)妙法寺川(PDF:376KB)、(4)福田川(PDF:395KB)、(5)山田川(PDF:409KB)、(6)明石川(PDF:256KB)、(7)谷八木川(PDF:409KB)、(8)赤根川(PDF:340KB)、(9)瀬戸川(PDF:526KB)、(10)喜瀬川(PDF:456KB)、(11)別府川(PDF:528KB)、(12)水田川(PDF:393KB)、(13)泊川(PDF:324KB)、(14)加古川①(PDF:979KB)、(15)加古川②(PDF:1,033KB)、(16)堀川(PDF:702KB)、(17)大木曽水路(PDF:413KB)、(18)法華山谷川(PDF:385KB)、(19)鹿島川(松村川)(PDF:359KB)、(20)天川(PDF:329KB)、(21)市川(PDF:827KB)、(22)船場川(PDF:395KB)、(23)夢前川(PDF:743KB)、(24)揖保川(PDF:691KB)、(25)富島川(PDF:321KB)、(26)加里屋川(PDF:269KB)、(30)中村川(PDF:292KB)、(31)汐入川(PDF:358KB)、(32)芋谷川(PDF:432KB)、(33)天和雨水水路(PDF:222KB)、(34)夙川(PDF:533KB)、(35)芦屋川(PDF:643KB)、(36)新湊川(PDF:606KB)、(37)塩屋谷川(PDF:435KB)
申請者 |
許可事務を行う事務所(申請先) |
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淡路県民局管内(洲本市、淡路市及び南あわじ市)に住所を有する者 |
兵庫県淡路県民局 洲本農林水産振興事務所水産課 〒656-0021洲本市塩屋2-4-5 電話:079-926-2107 FAX:0799-22-1443 |
申請可能な河川のうち、(1)から(20)及び(34)から(37)まで(武庫川から天川及び夙川から塩屋谷川まで)の河川を第1河川(主に操業する河川)として選択する者 |
兵庫県東播磨県民局 加古川農林水産振興事務所水産漁港課 〒675-8566加古川市加古川町寺家町天神木97-1 電話:079-421-9349 FAX:079-421-4056 |
申請可能な河川のうち、(21)から(33)まで(市川から天和雨水水路まで)の河川を第1河川(主に操業する河川)として選択する者 |
兵庫県中播磨県民センター 姫路農林水産振興事務所水産課 〒670-0947姫路市北条1-98 電話:079-281-9295 FAX:079-222-9943 |
誓約書兼適格性に関する申立書
令和6年漁期(令和6年2月1日~同年4月30日)の申請期間は、令和6年1月4日から同年3月19日までです。(期日必着)
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