ホーム > しごと・産業 > 経営 > 起業 > 兵庫県国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業コワーキングスペース認定事業者を募集します

更新日:2023年12月4日

ここから本文です。

兵庫県国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業コワーキングスペース認定事業者を募集します

兵庫県では、国家戦略特区を活用し、外国人起業家の受け入れ拡大と創業の促進を目的とする兵庫県国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(通称:スタートアップビザ)を実施しています。

これに伴い、本事業における要件を満たすコワーキングスペース等(コワーキングスペース、シェアオフィス)を提供できる事業者を募集します。

兵庫県国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業コワーキングスペース認定事業者として認定を受けた施設において、本事業を活用して在留する外国人起業家は、在留資格「経営・管理」初回更新申請時にコワーキングスペース等であっても事務所の要件を満たすものとして申請が可能となります。(更新以降の利用期間は最大1年)

(※1)コワーキングスペース等(コワーキングスペース、シェアオフィス)とは、構造上及び利用上の独立性を有していない共同利用型の区画を指します。

(※2)国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業によりスタートアップビザを取得した外国人起業家は、半年後までに在留資格「経営・管理」を更新する必要があります。通常は在留資格「経営・管理」ビザ申請には、個室の事務所開設が要件の一つとなります。しかし、兵庫県国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業により活動する外国人起業家については、事務所要件が緩和され、初回の更新から次の在留期限まで(最大1年)は、兵庫県の認定を受けたコワーキングスペース等でも事務所に関する要件を満たすものとして取り扱われます。

認定要件

県内でコワーキングスペースやシェアオフィスを運営しており、本事業の趣旨に沿って、外国人起業家に対する支援として次の事項を満たす事業者

  • (1)法人登記が可能であること。
  • (2)外国人起業家が当該コワーキングスペース等を創業人材の事業所確保に係る特例として利用できる期限は、初回の在留資格「経営・管理」更新後、最大1年までとし、その利用証明が「兵庫県国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業コワーキングスペース等認定事業者規約」第5条に定める書面等により可能であること。
  • (3)外国人起業家と英語等によりコミュニケーションをとることができるスタッフ等が、少なくとも平日には在駐、又は通訳サービス等を用いて外国人起業家とコミュニケーションをとることができる体勢を構築していること。
  • (4)入居の外国人起業家の事業活動状況等について兵庫県からの照会に報告できる体制を備えること。

認定を受けた事業者には、兵庫県に対して外国人起業家の活動の進捗を報告いただきます。

規約

兵庫県国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業コワーキングスペース等認定事業者規約(PDF:14KB)(別ウィンドウで開きます)

申請方法

下記申請書に必要事項を記載し、添付資料を添えて新産業課宛てに提出してください。

認定事業者申請書(ワード:24KB)

利用期間に関する証明書(ワード:21KB)

認定された場合は通知を送付し、県HPなどで施設の名称等の情報を公開します。

認定された内容に変更・廃止が生じた場合は速やかに新産業課へお知らせください。

認定コワーキングスペース一覧

お問い合わせ

部署名:産業労働部 新産業課

電話:078-362-4157

FAX:078-362-4273

Eメール:shinsangyo@pref.hyogo.lg.jp