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2026年2月2日
担当部署名/東播磨県民局県民躍動室環境課 直通電話/079-421-9130
令和8年2月2日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定に基づき、行政処分を行った。許可の有効年月日 令和8年1月14日
取扱産業廃棄物の種類 汚泥(水銀含有ばいじん等及び石綿含有産業廃棄物を含む。)、廃油、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。) 以上10種類 上記については、水銀使用製品産業廃棄物を含む。
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