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指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力停止処分について

2024年1月12日

担当部署名/阪神北県民局宝塚健康福祉事務所(監査指導課)  直通電話/0797-61-5173

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、以下のとおり指定の一部の効力停止処分を行いました。


1. 処分事業者

法 人 名:ソーシャルインクルー株式会社(設立日:平成29年4月6日)

代表者名:代表取締役 田中 浩一

所 在 地:東京都品川区南大井6丁目25番3号


2. 処分対象事業所

名称:ソーシャルインクルーホーム川西鼓が滝

所在地:兵庫県川西市鼓が滝2丁目14-36

種別:共同生活援助(定員20名)

指定日:令和4年2月1日


3. 処分内容

指定の一部の効力の停止(新規利用者の受入れ停止) 6月間

令和6年2月1日から令和6年7月31日まで


4. 処分年月日 

令和6年1月11日


5 処分を行う理由

人格尊重義務違反(法第50条第1項第2号)


ソーシャルインクルー株式会社が運営するソーシャルインクルーホーム川西鼓が滝(共同生活援助)において、次のとおり、当該事業所の従業者による利用者に対する障害者虐待行為があり、人格尊重義務に違反することが認められたため。

(1) 身体的虐待

令和5年8月31日、夜勤の生活支援員1名が、起床後の時間帯に壁際の椅子に座っている利用者1名に対し、顔面を2回殴打するとともに、胴体に頭突きを行なったもの。

(2) 心理的虐待

事業所開設後、長期間にわたり、一部の生活支援員等が利用者に対し、「コラッ」、「部屋でじっとしとれ」など声を荒げての威圧的な言動により心理的圧迫を加え、恐怖心から利用者が自室に閉じこもらざるを得ない状況が日常的に発生していたもの。


詳細は、別添資料をご覧ください。