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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について

2024年9月24日

担当部署名/阪神北県民局県民躍動室環境課  直通電話/0797-83-3145

令和6年9月24日、下記のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、行政処分を
行った。

  1. 行政処分の内容
    (1)被処分者
    住所:大阪府門真市速見町2番12号
    名称及び代表者:株式会社ショーナン 代表取締役 下川隆太
    (2)処分の内容:産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
    (3)処分年月日:令和6年9月24日
  2. 兵庫県の許可内容
    ・許可の種類 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない。)
    ・許可の年月日 令和6年5月16日
    ・許可番号 第02803176979号
    ・取扱産業廃棄物の種類
    廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。) 以上8種類
    上記については、水銀使用製品産業廃棄物を含む。
  3. 処分の理由
    被処分者の株主は、懲役の刑に処せられ、令和6年4月3日にその刑が確定し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないため。
詳細は別添資料をご覧ください。