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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について

2024年11月22日

担当部署名/阪神北県民局県民躍動室環境課  直通電話/0797-83-3145

令和6年11月22日、下記のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2の規定により、行政処分を行った。

  1. 行政処分の内容
    (1)被処分者
    住所:大阪市東住吉区中野一丁目13番29号
    名称及び代表者:株式会社花山工務店 代表取締役 花山晋規
    (2)処分の内容:産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
    (3)処分年月日:令和6年11月22日

  2. 兵庫県の許可内容
    ・許可の種類 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない。)
    ・許可の年月日 令和3年7月8日
    ・許可番号 第02801052961号
    ・取扱産業廃棄物の種類
    廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。) 以上8種類
    上記については、水銀使用製品産業廃棄物を除く。

  3. 処分の理由
    被処分者は、令和6年10月3日に大阪府知事から法に基づき産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分を受けたため。
詳細は別添資料をご覧ください。