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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について

2025年10月16日

担当部署名/兵庫県阪神北県民局県民躍動室環境課  直通電話/0797-83-3145

令和7年10月16日、下記のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)第14条の3の2の規定により、行政処分を行った。


  1. 行政処分の内容
    (1)被処分者
    所在地:大阪府東大阪市南鴻池町2丁目11番7号
    名称及び代表者:砂川 順一(砂川建設工業)
    (2)処分の内容:産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
    (3)処分年月日:令和7年10月16日

  2. 兵庫県の許可内容
    許可の種類:産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない。)
    許可の年月日:令和3年10月7日
    許可番号:第 02801119517 号

    取扱産業廃棄物の種類 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)
    以上8種類

    上記については、水銀使用製品産業廃棄物を除く。


  3. 処分の理由
    被処分者は、令和7年9月8日に大阪府知事から法に基づき産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分を受けたため。