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宅地建物取引業者に対する監督処分

2025年11月28日

担当部署名/阪神北県民局宝塚土木事務所建設業課  直通電話/0797-83-3213

株式会社TOUSEIの宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反について、兵庫県阪神北県民局は、令和7年11月6日、同社に対し、法に基づく監督処分を行いました。


  1. 処分内容
    法第65条第2項に基づく業務停止
    (1)業務停止期間
    令和7年12月12日から令和7年12月26日までの15日間
    (2)業務停止の範囲
    宅地建物取引業に関する一切の業務

  2. 処分理由
    被処分者に対し、事務所の適格性及び専任の宅地建物取引士の専任性等について、令和7年7月1日から計3回にわたり法第72条第1項に基づく事情聴取及び事務所立入検査を実施しようとしたが、正当な理由なく応じなかった。

    このことは、法第72条第1項の規定に違反する。

    (参考)
    株式会社TOUSEI
    代表者:松㟢 正悟
    本店所在地:伊丹市桜ケ丘五丁目1番15号
    免許証番号:兵庫県知事(1)第204569号