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阪神南ふるさとづくり応援事業
兵庫県阪神南県民センターでは、地域の特性・強みを生かした施策展開を通じ、県民、市、企業、団体等と連携しながら、誰もが”住みたい””働きたい””訪ねたい”と思える、未来に繋がる魅力ある阪神南地域の実現を目指しています。このため、地域課題にきめ細かに対応し、県民主体のふるさとづくりを推進する取組を支援する補助制度を実施します。
1事業の概要
(1)目的
地域課題の解決や地域活性化に向けた新たな取組を支援することにより、県民主体によるふるさとづくりを推進します。
(2)事業内容
地域団体を対象に県民主体によるふるさとづくりを推進する取組を公募し、有識者会議による評価を行った上で、補助を行います。
(3)補助対象事業
地域課題の解決につながる取組、地域の活性化に向けた新たな取組で、阪神地域ビジョン2050の推進に資するもの。
(既存事業の場合は、従来の活動に創意工夫を加えることで、活動の広がりが認められるものが対象)
| 区分 | 補助対象 | 補助金額 |
| 地域活動支援事業 | 地域課題の解決や地域の活性化に向けた取組、地域のにぎわいを創出して消費喚起を図る地域活性化につながる集客イベント | 上限20万円 |
(4)募集期間と補助内容
| 事業着手日 | 募集期間 |
| 令和8年4月1日以降 |
令和8年3月9日(月曜日)~4月9日(木曜日) |
(5)補助対象期間
令和8年4月1日(水曜日)~令和9年2月28日(日曜日)
(6)補助率
定額(1千円単位)
(7)補助対象経費
補助対象となるのは、取組に要する経費(補助金の交付決定後に実施したもので、かつ対象事業のみに使用するもの)であって、必要かつ適当と認められるものとします。
(8)事業の流れ

2補助事業の対象となる団体
補助事業の対象となるのは、自治会、婦人会、老人クラブ、子ども会、消費者団体、青少年育成団体、まちづくり協議会、自主防災・防犯組織、NPOなど、阪神南地域を基盤に活動を行う地域団体(以下、「団体」という。)で、以下の要件を全て満たすものとします。
- 阪神南地域の中の一定の区域を基盤とし、地域に根ざした活動を行っていること。
- 活動を行う地域住民が自由に参加可能であること。
- 団体規約を有し、代表者を定めていること。
- 営利活動、宗教活動及び政治活動を主たる目的とした団体又は法人でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定める暴力団又は暴力団と密接な関係にある団体又は法人でないこと。
- その他、公共の福祉に反する活動を行う団体又は法人でないこと。
- 過去3年連続で本事業による補助金の交付を受けた団体は応募できません。(ただし、令和6年度以降の補助金の交付に限ります。)
- 1団体につき1事業のみの申請が可能です。
3補助対象事業
(1)補助対象となる事業
阪神地域ビジョン2050の推進に資するもので、次の要件に該当するものとします。
- 阪神南地域が抱える課題の解決につながる新たな取組
- 地域の活性化に向けた新たな取組
ただし、
- 従来から実施している事業(または過去に実施していた事業)の場合は、従来の活動に創意工夫を加えることで活動の広がりが認められものに限ります。
具体的には、以下の通りです。
〇地域活動支援事業
地域課題の解決や地域の活性化に向けた取組、地域のにぎわいを創出して消費喚起を図る地域活性化につながる集客イベントを支援します。
【補助金額】上限20万円(補助率:定額)
【取組事例】
- 多世代交流イベント
- 下校時見守り活動
- コミュニティ活性化イベント
- 親子体験学習会
- 避難所ルートづくり
- 水辺や緑地の保全活動、
- 地域の実行委員会が実施する地域産品消費拡大イベント
- イベント実行委員会が実施する各種まつり、バル、等
(2)補助対象とならない事業
次のいずれかに該当する事業は、補助対象となりません。
- 団体及び団体を構成する者の財産の形成又は営利を目的とする事業
- 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
- 反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業
- 従来から実施している又は実施していた事業(従来の活動に創意工夫を加えることで活動の広がりが認められるものを除く。)
- 同じ事業に対して、国、兵庫県(兵庫県の関連団体や外郭団体を含む。)、市、その他団体から補助金・助成金を受けている事業(用途が重複しない事例は除く)や当該行政機関等からの受託事業。
正しい報告が行われなかった場合や記載漏れが判明した場合は、採択後であっても採択を取り消す場合があります。
4補助の内容・金額
(1)補助金額
補助対象となる事業1件に対し20万円以内の範囲で定額を補助します。(1千円単位)
なお、
- 審査の結果、採択された場合でも、補助金額については、必要と認められる額に変更する場合があります。
- 国、市、その他団体からの補助金・助成金、参加費、その他の収入を得ている事業は、その額を補助対象経費から控除します。
(2)補助対象期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月28日(日曜日)まで
(3)補助対象経費
補助対象となるのは、取組に要する経費(補助金の交付決定後に実施したもので、かつ対象事業のみに使用するもの)であって、必要かつ適当と認められるものとします。詳細は以下のファイルを参照してください。
- 事業の実施に向けた準備等に係るものを含みます。
- 補助対象期間内に支払いが完了しているものに限ります。
- 課税団体の場合、「消費税」は補助対象となりませんのでご注意ください。
5応募手続
(1)応募
応募書類の提出
- 応募書類は、添付の様式により作成してください。
- 様式の大きさはA4版で、片面印刷としてください。
- 押印は不要です。
応募書類
- 応募書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1)
- 収支予算書(別紙2)
- 申請団体・協働団体概要書(別紙3)、役員名簿・規約
様式はページ下部(応募様式)よりダウンロードできます。
提出方法
下記提出先に送付してください。
- 郵送、宅配便のほかEメールでの提出も可能です。ただし、FAXによる提出は認めません。
- 応募書類を受理後、応募資格等を確認し、不備が認められる場合は、ご連絡します。
提出先(お問い合わせ先)
応募書類の提出先及び本件に関するお問い合わせ先は以下のとおりです。
兵庫県阪神南県民センター県民躍動室/県民課
〒660-8588尼崎市東難波町5-21-8(兵庫県尼崎総合庁舎3階)
TEL06-6481-4397〔担当:岡田、藤川〕
受付時間:9時~12時、13時~17時(土曜日・日曜日、祝祭日を除く)
(2)インターネットの利用
応募書類は、Eメールにて下記アドレス宛提出できます。
- Eメールアドレス:hanshinm_kem@pref.hyogo.lg.jp
6補助案件の選定
(1)審査
審査会による審査を行います。新規申請については書類審査に加え、応募者によるプレゼンテーション(事業説明)をしていただきます。
応募者によるプレゼンテーションは、令和8年5月下旬の平日を予定しています。
(開催場所(予定):兵庫県尼崎総合庁舎別館2階大会議室(尼崎市東難波町5-21-8))
以下の基準に基づき、補助対象事業及び補助金額を決定します。
| 評価項目 | 評価項目の内容と着眼点 |
| 実施体制 |
本事業の趣旨に沿った活動を行う団体であるか。 本事業を実施し、独立した経理能力を有している団体であるか。 |
| 事業計画 |
事業内容の計画性は高いか。 収支予算は、効率的・効果的なものであるか。 営利にのみ偏ることのない公益性の高い取組であるか。 補助金がいかに有効に使われる計画となっているか。 |
| 地域性 |
地域課題を的確に把握し、地域課題の解決につながる事業となっているか。 広く地域住民が参加できるなど、地域への広がりが期待できるか。 地域資源を活用できているか。 内外の交流促進など、地域の活性化につながっているか。 事業実施について、地域の合意や協力を得られているか。 |
| 新規性・将来性 |
新規事業、もしくは従来の活動に創意工夫を加えて活動の広がりが認められる事業であるか。 次年度以降、さらなる地域住民の参画・参加が見込まれるか。 一過性の取組ではなく、継続性が見込まれるか。 |
| 有効性 |
他団体と協働するなど、地域団体の企画力、組織基盤強化につながる取組であるか。 事業実施で期待される事業効果が具体的に示されているか。 |
(2)応募事業の採択
審査に基づく補助事業の採否(採択/不採択)および補助金額については、文書で通知します。
(※募集期間終了から採択までは1~2ヶ月程度を見込んで下さい。)
なお、審査の経過等についての問合せには応じられません。
(3)採択結果の公表
採択事業については、団体名、事業名、補助金額を県ホームページに掲載します。
(4)阪神地域ビジョン推進チームについて
採択された団体は、「阪神地域ビジョン推進チーム」として参画いただき、「阪神地域ビジョン2050」(令和4年3月策定)で描く阪神地域の実現に向けて、ビジョンの推進にご協力をお願いします。11月頃に開催予定の「報告会・交流会」に可能な範囲でご参加ください。詳細については、後日事務局から連絡します。
「阪神地域ビジョン2050」については、ページ下部の関連資料にある概要および県ホームページをご覧ください。
(5)その他
応募書類は事業の選定のためにのみ使用し、応募者の了解なしには応募書類の内容等の公表は行いません。ただし、採択決定後、採択案件に限って上記採択結果の公表に記載のとおり取り扱います。
なお、応募書類の返却はいたしませんのでご了承ください。
7事業の実施、補助金の交付等
補助金に関する交付申請、交付の決定、交付、事業の変更、事業の報告、補助金の返還等については、別に定める補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に従って行います。
(1)補助事業の広報
補助事業については、事業実施にあたって作成される広報媒体等(チラシやポスター、ホームページ、当日配布資料等)に、下記の例を参考に、補助金が活用されている旨の周知を必ず行ってください。
- 【記載例】この事業は、兵庫県阪神南県民センター「阪神南ふるさとづくり応援事業」の補助金を活用して実施しています。
(2)実績報告
補助事業が完了した場合は、事業完了後30日以内に実績報告書(事業実施状況を示す写真等も併せて)の提出が必要となります。
また、補助事業の適正な履行を確保するために、事業完了前にヒアリング調査や事業実施への立ち会いを実施する場合もあります。
(3)補助金の交付
実績報告書を確認の上、県より応募者に一括して補助金を交付します。(事前に指定された口座へ振り込みます。)
(4)補助金の返還
補助を受けた団体は、次に掲げる事項の一つに該当する場合は、既に交付した補助金の一部又は全部を県へ返還しなければなりません。
- 交付要綱の規定に違反したとき
- 補助金を本事業以外の用途に使用したとき
- 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
- 暴力団であるとき、など
8その他
(1)活動結果の公開
阪神南地域で地域活動に取り組む団体間の交流を促進するとともに、当該事業による成果を広く発信するため、事例集を作成し、県ホームページ等で公開します。
また、補助を受けた団体は、事業完了後、県が実施する活動報告会等での活動報告を求められる場合があります。
(2)関係書類の保管
補助を受けた団体は、補助金交付にかかる帳簿、収入及び支出についての証拠書類を、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存する必要があります。
(3)取得物品等の処分の制限
補助を受けた団体が本事業を実施した結果、取得した物品等については、補助金交付要綱に従い、一定の期間、処分が制限されます。
取組事例
事例集
阪神南地域で地域活動に取り組む団体間の交流を促進するとともに、本事業の成果を広く発信するため、事例集を作成します。
令和6年度(2024年度)阪神南ふるさとづくり応援事業事例集(PDF:5,682KB)
令和5年度(2023年度)阪神南ふるさとづくり応援事業事例集1(PDF:10,050KB)
令和5年度(2023年度)阪神南ふるさとづくり応援事業事例集2(PDF:8,878KB)
データサイズが大きいため、分割しています。
令和4年度(2022年度)阪神南ふるさとづくり応援事業事例集(PDF:10,210KB)
応募書類様式(令和8年度)
補助金交付申請書様式(令和8年度)
実績報告書様式(令和8年度)
助成団体は、事業完了後30日以内に、下記様式により、実績報告書をご提出ください。
- (様式8号)補助事業実績報告書(ワード:37KB)
- (別紙4)事業報告書(ワード:57KB)
- (別紙5)収支決算書(ワード:62KB)
- (別紙6)領収書総括表(ワード:59KB)
- (様式第10号)補助金請求書(ワード:41KB)
- (様式第3号)補助金変更交付申請書(ワード:38KB)
- (様式第5号)補助事業中止(廃止)承認申請書(ワード:37KB)
実績報告書を作成の際は、以下の記入例等を参考にしてください。
採択事業一覧
- 令和8年度「阪神南ふるさとづくり応援事業」採択事業一覧(PDF:152KB)
- 令和7年度「阪神南ふるさとづくり応援事業」採択事業一覧(PDF:287KB)
- 令和6年度「阪神南ふるさとづくり応援事業」採択事業一覧(PDF:320KB)
- 令和5年度「阪神南ふるさとづくり応援事業」(第1次募集分)採択事業一覧(PDF:141KB)
- 令和5年度「阪神南ふるさとづくり応援事業」(第2次募集分)採択事業一覧(PDF:370KB)
- 令和4年度「阪神南ふるさとづくり応援事業」(第1次募集分)採択事業一覧(PDF:187KB)
- 令和4年度「阪神南ふるさとづくり応援事業」(第2次募集分)採択事業一覧(PDF:215KB)