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指定介護サービス事業者の行政処分

記者発表日時:2025年9月24日10時

担当部署名/福祉部高齢政策課介護基盤整備班  直通電話/078-362-3189

 

指定介護サービス事業者「社会福祉法人ひまわり」(朝来市)への介護保険法に基づく行政処分について

豊岡健康福祉事務所が介護保険法(以下「法」という)に基づく監査を標記法人に対し行った結果、法に基づく指定の一部の効力停止の処分に該当する事実が判明しましたので、事業所の指定の一部の効力停止を行います。

1.処分対象事業者

法人名:社会福祉法人ひまわり(設立日:平成2年4月12日)

代表者名:理事長 岩田 優子

所在地:兵庫県朝来市新井字荒木148

2.処分内容

(1)処分対象事業所、処分内容等

〇特別養護老人ホームあさがおホール(介護老人福祉施設、短期入所生活介護)指定の一部の効力の停止3ヵ月

(不正請求)
令和6年1月から9月の間、看護職員が人員基準上必要とされる員数から1割を超えて配置されていなかったにもかかわらず、看護職員人員基準欠如減算を行わずに介護報酬請求を行った。

(2)処分の効力発生日

令和7年10月1日(令和7年10月1日から令和7年12月31日まで)

3.経済上の措置

不正請求により支払われた給付費について、当該返還額に法に基づく40%の加算金も合わせて、支払った市町が返還請求する。

要返還額約71,000千円(現時点の判明分)※要返還額は40%の加算金を含む額