ここから本文です。
記者発表日時:2026年3月23日10時
担当部署名/福祉部障害福祉課精神障害福祉班 直通電話/078-362-9498
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号;以下「法」という)第40条の7及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号;以下「規則」という)第22条の2の2の規定により、令和6年度の実績を公表します。
なお、詳細な情報は県ホームページに掲載します。
※1精神科病院の業務従事者により虐待を受けたと思われる患者を発見した者による通補に通報
※2虐待を受けた患者は県や政令市に届出
身体的虐待2件
心理的虐待4件
看護師8人
准看護師1人
看護助手1人
業務従事者による障害者虐待についての通報や届出に関して、報告徴収や診療録・帳簿書類の提出・提示を命じたほか、職員又は精神保健指定医により、診療録や帳簿書類を検査、入院患者や関係者に質問、入院患者の診察を行い、法文上規定のある改善計画書の提出に加え、改善状況報告書の提出を求め、改善状況の確認を行った。
今後も通報や届出に関して、速やかに報告徴収や立入調査等により事実確認を行うとともに、精神科病院管理者に対し、精神障害者に対する虐待防止等措置や虐待通報の周知及び相談体制の整備を指導する。