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指定障害福祉サービス事業者の指定の全部の効力の停止処分

記者発表日時:2024年2月28日15時

担当部署名/福祉部ユニバーサル推進課障害者就労支援班  直通電話/078-362-3261

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、指定の全部効力停止処分を行いました。

1 処分事業者

法人名:セルプはりま労働者協同組合(設立日:令和4年10月31日)

代表者名:代表理事 本條 久美子

所在地:兵庫県姫路市野里上野町一丁目1番6号

2 処分対象事業所

名称:作業所はりまっ子福崎店

所在地:兵庫県神崎郡福崎町西田原1399番地8

種別:就労継続支援A型、B型

定員:各10名

指定日:令和5年1月1日(就労継続支援A型)、令和5年7月1日(就労継続支援B型)

3 処分内容

指定の全部の効力の停止 6か月間(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

4 処分年月日

令和6年2月28日

5 処分を行う理由

(1)人格尊重義務違反(障害者総合支援法第50条第1項第2号)

(2)運営基準違反(障害者総合支援法第50条第1項第4号)

(3)障害者虐待防止法違反(障害者総合支援法第50条第1項第9号)

会計処理が適正にできておらず、A型又はB型事業所の利用者に対し令和5年5月から12月までの8ヶ月の長期にわたり、賃金・工賃の遅配、未払が発生したため。