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記者発表日時:2024年2月28日15時
担当部署名/福祉部ユニバーサル推進課障害者就労支援班 直通電話/078-362-3261
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、指定の全部効力停止処分を行いました。
1 処分事業者
法人名:セルプはりま労働者協同組合(設立日:令和4年10月31日)
代表者名:代表理事 本條 久美子
所在地:兵庫県姫路市野里上野町一丁目1番6号
2 処分対象事業所
名称:作業所はりまっ子福崎店
所在地:兵庫県神崎郡福崎町西田原1399番地8
種別:就労継続支援A型、B型
定員:各10名
指定日:令和5年1月1日(就労継続支援A型)、令和5年7月1日(就労継続支援B型)
3 処分内容
指定の全部の効力の停止 6か月間(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)
4 処分年月日
令和6年2月28日
5 処分を行う理由
(1)人格尊重義務違反(障害者総合支援法第50条第1項第2号)
(2)運営基準違反(障害者総合支援法第50条第1項第4号)
(3)障害者虐待防止法違反(障害者総合支援法第50条第1項第9号)
会計処理が適正にできておらず、A型又はB型事業所の利用者に対し令和5年5月から12月までの8ヶ月の長期にわたり、賃金・工賃の遅配、未払が発生したため。
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