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記者発表日時:2024年4月19日10時
担当部署名/福祉部ユニバーサル推進課障害者就労支援班 直通電話/078-362-3261
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「法」という。)第50条第1項及び児童福祉法第21条の5の24の規定に基づき、下記のとおり2件の行政処分を行いました。
1 取消処分
(1)処分事業者
法人名:一般社団法人日本博雄厚生福祉会(設立日:平成26年5月1日)
代表者名:代表理事 齊藤 緑
所在地:兵庫県赤穂市塩屋192番地10
(2)処分対象事業所
名称:赤穂元禄村
所在地:兵庫県赤穂市塩屋192番地10
種別(定員):就労継続支援B型(20名)
指 定 日:令和4年12月1日
(3)処分内容 指定取消
(4)処分年月日 令和6年4月19日(金曜日)
(5)処分を行う理由
人員基準違反(総合支援法第50条第1項第4号該当)
運営基準違反(総合支援法第50条第1項第5号該当)
不正請求(総合支援法第50条第1項第6号該当)
虚偽報告(総合支援法第50条第1項第7号、第8号該当)
(6)処分に伴う対応
当該事由により不正に受け取った報酬は、障害者総合支援法第8条第2項に基づき、
不正の手段により受けた報酬として、関係2市1町(赤穂市、宍粟市、上郡町)が返還請求を行う。
返還額(概算)約306千円(加算金を除く)
2 指定の一部の効力の停止12か月間
(1)処分事業者
法人名:東洋ミネラル株式会社(設立日:平成13年12月4日)
代表者名:代表理事 増田 陽子
所在地:兵庫県神崎郡神河町上岩187-2
(2)処分対象事業所
名称:のどか
所在地:兵庫県神崎郡神河町上岩187-2
種別(定員):生活介護(20名)、放課後等デイサービス(10名)
指定日:生活介護:令和4年5月1日
放課後等デイサービス:令和5年6月1日
(3)処分内容 指定の一部の効力の停止 12か月間
(令和6年4月19日から令和7年4月18日まで)
(4)処分年月日 令和6年4月19日(金曜日)
(5)処分を行う理由
<生活介護>
虚偽申請(総合支援法第50条第1項第9号該当)
人員基準違反(総合支援法第50条第1項第4号該当)
不正請求(総合支援法第50条第1項第6号該当)
虚偽報告(総合支援法第50条第1項第7号、第8号該当)
<放課後等デイサービス>
虚偽申請(児童福祉法第21条の5の24第1項第8号該当)
人員基準違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第3号該当)
不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号該当)
虚偽報告(児童福祉法第21条の5の24第1項第6号、第7号該当)
(6)処分に伴う対応
当該事由により不正に受け取った報酬は、障害者総合支援法第8条第2項及び児童福祉法第57条の2第2項に基づき、不正の手段により受けた報酬として、関係1市4町(姫路市、稲美町、市川町、福崎町、神河町)が返還請求を行う。
返還額(概算)5,246千円(加算金を除く)