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記者発表日時:2026年4月30日10時
担当部署名/県民生活部特殊詐欺対策・くらし安全課消費政策班 直通電話/078-362-3378
昭和43年5月30日に「消費者保護基本法」(現消費者基本法)が制定されたことから、制定10周年の昭和53年から5月30日が「消費者の日」、制定20周年の昭和63年からは5月が「消費者月間」と定められています。
令和8年度の消費者月間統一テーマは、「見える情報 見えない仕組み ~AI時代の消費者力を高めるために~」です。
デジタル化の進展に伴い、インターネット上で消費者の選好を踏まえて情報が提供される「仕組み」も変化しており、消費者は商品やサービスに関する情報を容易に入手できるようになりました。
消費者がデジタルの利便性を最大限に享受しつつ、安全・安心な消費生活を営むためには、デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を得て、消費者力を高めることが重要です。
そこで、令和8年度の消費者月間においては、「見える情報 見えない仕組み ~AI時代の消費者力を高めるために~」がテーマとして掲げられています。
兵庫県では、最新の消費者トラブル相談事例やその対処法を紹介する動画を、三宮の大型ビジョンや路線バスのサイネージで放映し注意を呼びかけます。また、県や市町の消費生活センター等では、消費者月間のイベントとして、AI時代の消費者力を高めることができる消費生活講座などを開催します。
関連資料「消費者月間啓発事業一覧」をご覧ください。
詳細は、各問合せ窓口にお問い合わせください。