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記者発表日時:2025年3月24日14時
担当部署名/保健医療部生活衛生課食の安全安心推進班 直通電話/078-362-3257
いわゆるキッチンカーで営業する際には、食品衛生法に基づく飲食店営業等の営業許可が必要です。
これまでは、保健所設置市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市)と兵庫県(保健所設置市を除く)を跨いで営業する場合には、それぞれの保健所の許可が必要でした。
本年3月1日に、関西広域連合において「飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」が策定され、設備の基準ごとに提供可能な食品が整理されたこと等を受けて、保健所設置市及び兵庫県で協議し、2025年(令和7年)6月1日以降はいずれの保健所で許可を取得したキッチンカーであっても、兵庫県全域で営業が可能となります。
1.対象となる業種
食品衛生法に基づく営業許可業種のうち、次に掲げるもの。
(1)飲食店営業
「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」による共通基準を満たした自動車
(2)魚介類販売業、食肉処理業(2021年(令和3年)6月1日以降に営業許可を受けたもの)
2.必要な手続き
次のいずれかの手続きが必要です。
1.2025年(令和7年)6月1日以降に新規で許可を受ける。
2.現在許可を取得している保健所にて届出、申出等。(手数料不要)
※設備の改修が必要な場合があります。
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