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更新日:2024年9月12日

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特定医療費(指定難病)受給者証等の変更手続きについて

支給認定の変更申請内容の変更再交付申請転入申請申請窓口

既に支給認定を受けている特定医療費(指定難病)受給者証の内容について、変更が必要な場合には、その旨届け出てください。変更内容により、必要書類が異なりますので、ご注意ください。

受給者の自己負担上限月額に変更がある場合には、変更手続きが行われた日が属する月の翌月(変更手続きが行われた日が属する月の初日である場合は、当該月の初日)から変更認定後の自己負担上限月額を適用します。
なお、変更認定後の自己負担上限月額の効力は医療受給者証の有効期間内に限ります。

 

【神戸市にお住まいの指定難病の患者様へ】

平成30年4月1日から、受給者証の認定や交付等の難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。
申請手続き等については、お住まいの地域の申請窓口へお問い合せください。神戸市ホームページ(外部サイトへリンク)

特定医療費(指定難病)支給認定の変更申請

次のような変更がありましたら、該当する添付書類と現在お持ちの受給者証を持参いただき、変更申請をお願いします。

<全員に必要な書類>
必要書類 入手方法など

1

特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書(様式第4号)

本ページ下の関連資料よりダウンロード

2

現在お持ちの受給者証  
<該当する方のみに必要な書類>
変更内容

必要書類

入手方法など
人工呼吸器等装着の支給認定を希望するとき

人工呼吸器等装着者の診断書

本ページ下の関連資料よりダウンロード

難病指定医が作成したもの

人工呼吸器等装着の支給認定には、一定の要件を満たす必要があります。

高額な医療が長期的に継続する患者

(「高額かつ長期 ※1」の支給認定を希望するとき)

  • 自己負担上限額管理票
  • 領収書のコピー および
    医療費申告書 ※2 
    (自己負担上限額管理票の提出の場合は、省略可)

※1 「高額かつ長期」とは
申請日の属する月以前の12か月以内に、医療費総額(10割)※(1)が5万円を超える月が6か月(6回)以上ある場合、申請日の翌月から、階層区分に応じて自己負担上限月額が軽減されます。※(2)

(1)「高額かつ長期」の申請要件として、対象となる医療費

  • 指定難病の支給認定を受けた日以降の医療費に限ります。(支給認定を受けていない期間の医療費は対象外です。)
  • 小児慢性特定疾患から指定難病へ移行される場合は、小児慢性特定疾患の支給認定にかかる医療費
  • 保険診療適用の医療費で、入院時の食事療養費および生活療養費を除いた金額となります。(保険診療適用外のものは対象外です。)

(2)「高額かつ長期」で自己負担上限月額が軽減される対象者

階層区分が「一般所得1」、「一般所得2」、「上位所得」の方
(階層区分が「生活保護」、「低所得1」、「低所得2」の方は、高額かつ長期の申請を行い認定されても、自己負担上限月額に変更はありません。)

 

※2 本ページ下の関連資料からダウンロード

同一医療保険に加入の家族が指定難病又は小児慢性特定疾病の受給者証の交付を受けたとき

同一医療保険に加入の家族が交付を受けた指定難病又は小児慢性特定疾病の受給者証(写し)

申請中の場合は、当該新規申請書の写し。新規申請された方が認定された場合のみ適用になります。

同一医療保険に加入されていることがわかる被保険者証等を確認する場合があります。

課税証明書の見直し又は支給認定基準世帯員の変更に伴う

自己負担上限額の変更

(健康保険証の変更は伴わない)

 

  • 市町民税課税(又は非課税)状況が分かる書類 ※3

※3 市町民税所得課税(又は非課税)証明書は、お住まいの市町役場で発行

ご加入の医療保険によって、提出が必要な書類・人数(世帯員)が異なります。また、申請日によって、課税状況を確認する年度(必要書類)が異なります。そのため、必要書類(証明する年度等)は、お住まいの地域の申請窓口へお問合せください。

なお、被保険者名の確認等のため、「健康保険証の写し」もご持参ください。

指定医療機関の変更 -

当県が発行する受給者証については、指定医療機関の変更等の申請は不要です。

特定医療費(指定難病)の支給認定申請内容の変更手続き

次のような変更がありましたら、速やかに該当する添付書類現在お持ちの受給者証を持参いただき、変更の届出をお願いします。

<全員に必要な書類>
必要書類 入手方法など

1

特定医療費(指定難病)支給認定申請内容変更届(様式第5号)

本ページ下の関連資料よりダウンロード

2 現在お持ちの受給者証  
<該当する方のみに必要な書類>
変更内容

必要書類

入手方法など

氏名に変更が生じたとき

  • 戸籍抄本、運転免許証のコピーなど

新旧の氏名が分かる証明等の写し(発行から3か月以内のもの)

住所に変更が生じたとき
  • 住民票、運転免許証のコピーなど
新しい住所が分かる証明等の写し(発行から3か月以内のもの)

他府県または神戸市から、県内他市町への転入された場合、「変更届」ではなく、「新規申請」の手続きが必要です。

生活保護の受給を開始したとき
  • 生計を同一にする全員が記載された生活保護受給証明書のコピー※1

 

※1 生活保護受給証明書は、お住まいの管轄の福祉事務所で発行

生活保護の廃止・停止等も含めて、生活保護の受給状況の変更や健康保険の加入状況の変更等があった場合は、速やかに届出してください。

健康保険者証の変更があったとき

(記号番号のみ又は保険者名称の変更を含む)

  • 新しい健康保険証の原本及びコピー(受給者本人)
  • 個人番号記載票(支給認定基準世帯員全員)※2

 

※2 既に提出済みの方は省略可

 

ご加入の医療保険によって、提出が必要な書類・人数(世帯員)が異なります。また、申請日によって、課税状況を確認する年度が異なります。そのため、必要書類(証明する年度等)は、お住まいの地域の申請窓口へお問合せください。

再交付申請(紛失・破損)の申請手続き

申請内容

必要書類

入手方法など

受給者証を紛失・破損等により、再交付を希望するとき

  • 特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書(様式第8号)※1
  • 破損の場合は、破損した医療受給者証(原本)

※1 再交付申請書は、本ページ下の関連資料よりダウンロード

他の都道府県又は指定都市に転出したときの申請手続き

申請内容

必要書類

入手方法など
他の都道府県または神戸市に転居したとき
  • 特定医療費(指定難病)医療受給者証返還届(様式第11号)※1

兵庫県が発行した受給者証は手続き時に、元のお住まいの管轄の申請窓口に返却してください。

なお、転居先の都道府県または指定都市(神戸市を含む)で支給認定を受ける場合には、受給者証の写しが必要です。ご自身でコピーなどお取りください。

※1 返還届は、本ページ下の関連資料よりダウンロード

申請窓口

申請窓口は、お住まいの地域の健康福祉事務所(姫路市・明石市・西宮市は市保健所、尼崎市は各保健福祉センターまたは各区地域保健担当)です。

来所の上、提出することが困難な特段の理由がある場合は、申請窓口にご相談ください。

県健康福祉事務所管内の方

お住まいの地域

申請窓口

電話番号

お住まいの地域

申請窓口

電話番号

芦屋市

芦屋健康福祉事務所

0797-26-8152

宍粟市

たつの市

太子町

佐用町

龍野健康福祉事務所

0791-63-5139

伊丹市

川西市

猪名川町

伊丹健康福祉事務所

072-785-7462

相生市

赤穂市

上郡町

赤穂健康福祉事務所

0791-43-2321

宝塚市

三田市

宝塚健康福祉事務所

0797-62-7308

市川町

神崎町

神河町

中播磨健康福祉事務所

0790-22-1234

加古川市

高砂市

稲美町

播磨町

加古川健康福祉事務所

079-422-0003

豊岡市

香美町

新温泉町

豊岡健康福祉事務所

0796-26ー3662

養父市

朝来市

朝来健康福祉事務所

079-672-6867

西脇市

三木市

小野市

加西市

加東市

多可町

加東健康福祉事務所

0795-42-5111

丹波篠山市

丹波市

丹波健康福祉事務所

0795-73-3767

洲本市

南あわじ市

淡路市

洲本健康福祉事務所

0799-26-2060

 

明石市の方(外部サイトへリンク)
申請窓口 電話番号

あかし保健所 健康増進課

078-918-5657

 

西宮市内の方(外部サイトへリンク)
申請窓口 電話番号

西宮市保健所

0798-26-3669

 

尼崎市内の方(外部サイトへリンク)
申請窓口 電話番号 申請窓口(受付のみ)

尼崎市保健所疾病対策課

06-4869-3053 中央地区 開明庁舎(保健・福祉申請受付窓口)
北部保健福祉センター
北部地域保健課
06-4950-0637 立花地区 立花南生涯学習プラザ(保健・福祉申請受付窓口)
南部保健福祉センター
南部地域保健課
06-6415-6342 園田地区 園田東生涯学習プラザ(保健・福祉申請受付窓口)
    武庫地区 武庫西生涯学習プラザ(保健・福祉申請受付窓口)
   

小田地区 アミング潮江プラストいきいき3階(保健・福祉申請受付窓口)

    大庄地区 大庄北生涯学習プラザ(保健・福祉申請受付窓口)

 

姫路市内の方(外部サイトへリンク)
申請窓口 電話番号 申請窓口(受付のみ) 電話番号

姫路市保健所予防課(問合せのみ)

079-289-1635 香寺保健福祉サービスセンター 079-232-6444

中央保健センター(1階申請窓口)

079-289-1654 夢前保健福祉サービスセンター 079-336-4111

南保健センター

079-235-0320 飾磨保健福祉サービスセンター 079-238-6033

西保健センター

079-236-1473 西保健福祉サービスセンター 079-267-3700

中央保健センター 北分室

079-265-3075 網干保健福祉サービスセンター 079-272-6930

中央保健センター 安富分室

0790-66-2921 東保健福祉サービスセンター 079-252-8000

南保健センター 家島分室

079-325-1428 灘保健福祉サービスセンター 079-247-3701

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-341-7711(内線3223)

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp

※各種手続きについては、お住まいの地域の「申請窓口」へお問合せください。