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既に支給認定を受けている特定医療費(指定難病)受給者証の内容について、変更が必要な場合には、その旨届け出てください。変更内容により、必要書類が異なりますので、ご注意ください。
受給者の自己負担上限月額に変更がある場合には、変更手続きが行われた日が属する月の翌月(変更手続きが行われた日が属する月の初日である場合は、当該月の初日)から変更認定後の自己負担上限月額を適用します。
なお、変更認定後の自己負担上限月額の効力は医療受給者証の有効期間内に限ります。
【神戸市にお住まいの指定難病の患者様へ】
平成30年4月1日から、受給者証の認定や交付等の難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。
申請手続き等については、お住まいの地域の申請窓口へお問い合せください。神戸市ホームページ(外部サイトへリンク)
次のような変更がありましたら、該当する添付書類と現在お持ちの受給者証を持参いただき、変更申請をお願いします。
必要書類 | 入手方法など | |
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1 |
特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書(様式第4号) |
本ページ下の関連資料よりダウンロード |
2 |
現在お持ちの受給者証 |
変更内容 |
必要書類 |
入手方法など | |
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人工呼吸器等装着の支給認定を希望するとき |
人工呼吸器等装着者の診断書 |
本ページ下の関連資料よりダウンロード 難病指定医が作成したもの 人工呼吸器等装着の支給認定には、一定の要件を満たす必要があります。 |
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高額な医療が長期的に継続する患者 (「高額かつ長期 ※1」の支給認定を希望するとき) |
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※1 「高額かつ長期」とは (1)「高額かつ長期」の申請要件として、対象となる医療費
(2)「高額かつ長期」で自己負担上限月額が軽減される対象者 階層区分が「一般所得1」、「一般所得2」、「上位所得」の方(階層区分が「生活保護」、「低所得1」、「低所得2」の方は、高額かつ長期の申請を行い認定されても、自己負担上限月額に変更はありません。)
※2 本ページ下の関連資料からダウンロード |
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同一医療保険に加入の家族が指定難病又は小児慢性特定疾病の受給者証の交付を受けたとき |
同一医療保険に加入の家族が交付を受けた指定難病又は小児慢性特定疾病の受給者証(写し) 申請中の場合は、当該新規申請書の写し。新規申請された方が認定された場合のみ適用になります。 |
同一医療保険に加入されていることがわかる被保険者証等を確認する場合があります。 | |
課税証明書の見直し又は支給認定基準世帯員の変更に伴う 自己負担上限額の変更 (健康保険証の変更は伴わない) |
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※3 市町民税所得課税(又は非課税)証明書は、お住まいの市町役場で発行 ご加入の医療保険によって、提出が必要な書類・人数(世帯員)が異なります。また、申請日によって、課税状況を確認する年度(必要書類)が異なります。そのため、必要書類(証明する年度等)は、お住まいの地域の申請窓口へお問合せください。 なお、被保険者名の確認等のため、「健康保険証の写し」もご持参ください。 |
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指定医療機関の変更 | - |
当県が発行する受給者証については、指定医療機関の変更等の申請は不要です。 |
次のような変更がありましたら、速やかに該当する添付書類と現在お持ちの受給者証を持参いただき、変更の届出をお願いします。
必要書類 | 入手方法など | |
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1 |
特定医療費(指定難病)支給認定申請内容変更届(様式第5号) |
本ページ下の関連資料よりダウンロード |
2 | 現在お持ちの受給者証 |
変更内容 |
必要書類 |
入手方法など | |
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氏名に変更が生じたとき |
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新旧の氏名が分かる証明等の写し(発行から3か月以内のもの) |
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住所に変更が生じたとき |
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新しい住所が分かる証明等の写し(発行から3か月以内のもの)
他府県または神戸市から、県内他市町への転入された場合、「変更届」ではなく、「新規申請」の手続きが必要です。 |
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生活保護の受給を開始したとき |
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※1 生活保護受給証明書は、お住まいの管轄の福祉事務所で発行 生活保護の廃止・停止等も含めて、生活保護の受給状況の変更や健康保険の加入状況の変更等があった場合は、速やかに届出してください。 |
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健康保険者証の変更があったとき (記号番号のみ又は保険者名称の変更を含む) |
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※2 既に提出済みの方は省略可
ご加入の医療保険によって、提出が必要な書類・人数(世帯員)が異なります。また、申請日によって、課税状況を確認する年度が異なります。そのため、必要書類(証明する年度等)は、お住まいの地域の申請窓口へお問合せください。 |
申請内容 |
必要書類 |
入手方法など | |
---|---|---|---|
受給者証を紛失・破損等により、再交付を希望するとき |
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※1 再交付申請書は、本ページ下の関連資料よりダウンロード |
申請内容 |
必要書類 |
入手方法など | |
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他の都道府県または神戸市に転居したとき |
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兵庫県が発行した受給者証は手続き時に、元のお住まいの管轄の申請窓口に返却してください。 なお、転居先の都道府県または指定都市(神戸市を含む)で支給認定を受ける場合には、受給者証の写しが必要です。ご自身でコピーなどお取りください。 ※1 返還届は、本ページ下の関連資料よりダウンロード |
申請窓口は、お住まいの地域の健康福祉事務所(姫路市・明石市・西宮市は市保健所、尼崎市は各保健福祉センターまたは各区地域保健担当)です。
来所の上、提出することが困難な特段の理由がある場合は、申請窓口にご相談ください。
お住まいの地域 |
申請窓口 |
電話番号 |
お住まいの地域 |
申請窓口 |
電話番号 |
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芦屋市 |
芦屋健康福祉事務所 |
0797-26-8152 |
宍粟市 たつの市 太子町 佐用町 |
龍野健康福祉事務所 |
0791-63-5139 |
伊丹市 川西市 猪名川町 |
伊丹健康福祉事務所 |
072-785-7462 |
相生市 赤穂市 上郡町 |
赤穂健康福祉事務所 |
0791-43-2321 |
宝塚市 三田市 |
宝塚健康福祉事務所 |
0797-62-7308 |
市川町 神崎町 神河町 |
中播磨健康福祉事務所 |
0790-22-1234 |
加古川市 高砂市 稲美町 播磨町 |
加古川健康福祉事務所 |
079-422-0003 |
豊岡市 香美町 新温泉町 |
豊岡健康福祉事務所 |
0796-26ー3662 |
養父市 朝来市 |
朝来健康福祉事務所 |
079-672-6867 |
|||
西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 |
加東健康福祉事務所 |
0795-42-5111 |
丹波篠山市 丹波市 |
丹波健康福祉事務所 |
0795-73-3767 |
洲本市 南あわじ市 淡路市 |
洲本健康福祉事務所 |
0799-26-2060 |
申請窓口 | 電話番号 |
---|---|
あかし保健所 健康増進課 |
078-918-5657 |
申請窓口 | 電話番号 |
---|---|
西宮市保健所 |
0798-26-3669 |
申請窓口 | 電話番号 | 申請窓口(受付のみ) |
---|---|---|
尼崎市保健所疾病対策課 |
06-4869-3053 | 中央地区 開明庁舎(保健・福祉申請受付窓口) |
北部保健福祉センター 北部地域保健課 |
06-4950-0637 | 立花地区 立花南生涯学習プラザ(保健・福祉申請受付窓口) |
南部保健福祉センター 南部地域保健課 |
06-6415-6342 | 園田地区 園田東生涯学習プラザ(保健・福祉申請受付窓口) |
武庫地区 武庫西生涯学習プラザ(保健・福祉申請受付窓口) | ||
小田地区 アミング潮江プラストいきいき3階(保健・福祉申請受付窓口) |
||
大庄地区 大庄北生涯学習プラザ(保健・福祉申請受付窓口) |
申請窓口 | 電話番号 | 申請窓口(受付のみ) | 電話番号 |
---|---|---|---|
姫路市保健所予防課(問合せのみ) |
079-289-1635 | 香寺保健福祉サービスセンター | 079-232-6444 |
中央保健センター(1階申請窓口) |
079-289-1654 | 夢前保健福祉サービスセンター | 079-336-4111 |
南保健センター |
079-235-0320 | 飾磨保健福祉サービスセンター | 079-238-6033 |
西保健センター |
079-236-1473 | 西保健福祉サービスセンター | 079-267-3700 |
中央保健センター 北分室 |
079-265-3075 | 網干保健福祉サービスセンター | 079-272-6930 |
中央保健センター 安富分室 |
0790-66-2921 | 東保健福祉サービスセンター | 079-252-8000 |
南保健センター 家島分室 |
079-325-1428 | 灘保健福祉サービスセンター | 079-247-3701 |
【変更申請及び変更手続き】
【再交付申請】
【返還届】
お問い合わせ
※各種手続きについては、お住まいの地域の「申請窓口」へお問合せください。