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《重要なお知らせ》
お持ちの健康保険証などは処分せず大切に保管してください。(マイナ保険証に移行した方も含む)
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行しますが、保険証の発行元(ご加入の保険者)から発行される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」注または「紙の健康保険証」は処分せず、大切に保管してください。各種申請手続きの際に確認させていただく場合があります。
注:「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」の再発行については保険証の発行元にご確認ください
制度の概要対象疾病(指定難病)難病指定医難病指定医療機関難病患者の皆様へ
令和7年4月1日 | 難病医療費助成制度の対象疾病(指定難病)は令和7年4月1日から348疾病に拡大しています |
令和6年4月1日 |
指定医療機関等の皆様からのよくある問い合せを更新しました |
令和5年10月1日 | 難病医療費助成制度が変わり、助成開始時期が、申請日から、「重症度分類を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になります。 |
令和5年4月1日 | 兵庫県(神戸市を除く)における特定医療費(指定難病)受給者証の記載内容が変わりました(令和5年4月~) |
国が定めた基準を満たす難病患者の皆様に、医療費を助成する制度です。都道府県または指定都市へ申請いただき、支給認定基準を満たす場合に受給者証を発行します。都道府県または指定都市が指定した「指定医療機関」(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)に受給者証を提示すると、自己負担限度額(月額)を超えた医療費の支払いが不要となります。
令和7年4月1日からは、348疾病が医療費助成の対象となりました。
【関連リンク】
申請にあたっては、指定医の記載した診断書(臨床調査個人票)の添付が必要です。
指定医・指定医療機関におかれましては、臨床調査個人票を上記WEBからダウンロードしてご準備いただくようお願いします。
(疾病に対応した臨床調査個人票をできる限り早く交付いただくためです。ご理解お願いします。)
厚生労働省ホームページに「臨床調査個人票の記入上の留意事項Ver.2(外部サイトへリンク)」が示されていますので、あわせてご確認くださいますようお願いします。
新規申請にあたっては、難病指定医の記載した臨床調査個人票(新規)の添付が必要です。
更新申請にあたっては、難病指定医あるいは協力難病指定医の記載した臨床調査個人票(更新)の添付が必要です。
平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。平成30年4月1日以降の、指定都市(神戸市)における指定医の登録状況は、指定都市(神戸市)のホームページをご確認ください。
各指定医には専門領域があります。(指定難病全ての診断書を記載できるわけではありません。)
患者の皆様におかれましては、事前に医療機関へご相談ください。
難病指定医・協力難病指定医は、申請受付を行い、確認の上、指定した指定医を掲載しております。(申請から指定・掲載までは時間を要する場合もあります。)
指定医番号3桁目Pの難病指定医は、平成29年3月末日をもって難病指定医の資格は失効しており、平成29年4月以降、臨床調査個人票を記載することができません。
医療費助成の対象となる医療を提供する医療機関を、「指定医療機関」として指定しています。
なお、臨床調査個人票を記載する医師は、別途「難病指定医・協力難病指定医」として登録する必要があります。
「指定医療機関」と「難病指定医・協力難病指定医」は、異なるものですので、混同しないようご注意ください。
「指定医療機関」の申請受付を行い、確認の上、指定した医療機関等を掲載しております。(申請から指定・掲載までは時間を要する場合もあります。)
平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。平成30年4月1日以降の、指定都市(神戸市)における医療機関の登録状況、指定都市(神戸市)のホームページをご確認ください。
特定医療費(指定難病)支給認定に関し、申請者の認定に関する事項等について審議します。特定の個人に関わる専門的事項を審議する本会議を公開すると、率直な意見の交換または意思決定の中立性が不当に損なわれる恐れがあることから、非公開としています。
平成30年4月1日から、受給者証の認定や交付等の難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。
ただし、神戸市にお住まいの方の申請窓口は平成30年4月1日以降も変更ありません。申請手続き等については、お住まいの地域の申請窓口へお問い合せください。神戸市ホームページ(外部サイトへリンク)
申請手続き等については、以下をご参照のうえ、お住まいの地域の申請窓口へお問い合せください。
指定難病の新規申請を受け付けています。受給者証の有効期間は、「重症度分類を満たしていることを診断した日等」(やむを得ない理由があるときは申請日から最長3ヶ月まで遡り可能)からとなります。
適用日:令和5年10月1日
令和5年10月1日以降の申請から適用します。令和5年10月1日より前の医療費については助成の対象とすることはできません。
既に支給認定を受けている特定医療費(指定難病)受給者証の内容について、変更が必要な場合には、その旨届け出てください。変更内容により、必要書類が異なりますので、ご注意ください。
現在お持ちの受給者証の有効期間が令和7年10月31日の方で、令和7年11月1日以降も引き続き受給者証の交付を希望される場合は、申請受付期間内に、更新申請が必要です。有効期間の切れた受給者証はご使用できませんので、ご注意ください。
【申請受付期間】令和7年6月9日(月曜日)から令和7年8月15日(金曜日)
詳細については、「特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きについて」をご確認ください。
兵庫県知事が発行する特定医療費(指定難病)受給者証について、令和元年5月以降、指定医療機関の欄には、「臨床調査個人票」を記載した医療機関1箇所のみを記載していましたが、令和5年4月1日以降に交付する受給者証から順次、個別の指定医療機関の名称・所在地の記載のない受給者証に切り替えを行います。
現在の受給者証の有効期間の終了日までに、新たに受給者証を交付する理由(保険変更・再交付等)がない場合は、更新後の受給者証から切り替わります。
「難病法」に基づく指定医療機関であれば、医療機関・薬局・訪問看護ステーション・介護医療院で受給者証を使用できます。(※受給者証に記載された病名に係る治療に限る)
詳しくは、「兵庫県(神戸市を除く)の特定医療費(指定難病)受給者証の記載内容が変わります!」をご参照ください。
なお、兵庫県知事以外が発行する受給者証については、取扱いが異なりますのでご注意ください。
下記ページに詳細を記載していますので、ご確認ください。
<難病患者の皆様へ>
<医療機関の皆様へ>
<難病患者の皆様および指定医の皆様へ>
<関連情報>
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