ここから本文です。
薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第3号)』および『薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)』に基づき、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売または授与の業務に係る適正な管理を確保するため、その業務に従事する登録販売者に、厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関による外部研修を毎年度受講させなければならいとされています。
また、登録販売者の資質向上のための研修について一定の基準が保たれるよう、研修実施機関は研修を実施するに当たりあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければなりません。
関係通知
厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関について、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
なお、研修の詳細については、各実施機関へ直接お問い合わせください。
お問い合わせ