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更新日:2023年1月4日

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消費税の適格請求書等保存方式の導入について

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには本年10月1日に開始される税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要となるといった現行制度からの変更点があります。また、円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。

当該制度を理解していただき準備や対応を行っていただくにあたり、内閣府から周知依頼がありましたので、お知らせします。

国税庁HPにおいて、インボイス制度に関するパンフレットやQ&Aのほか、国税庁動画チャンネル(You Tube)が公表されています。

詳しくは、以下をご参照ください。

(令和4年12月追記)

令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正大綱において、主に中小事業者を対象とした負担軽減措置が講じられることとなりましたので、改正案に関するリーフレットについてご連絡します。

制度に関する各種ご案内

国税庁インボイス制度特設サイト内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手続が掲載されています(令和3年10月に登録申請が開始されています)。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載されていますのでご覧ください。

また、インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けています。

国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター

0120-205-553(無料) 【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝除く)

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」がとりまとめられ公表されています。

詳しくは、以下をご参照ください。

また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口があります。以下の各省庁URLをご確認いただき、引き続き関係法令の遵守をお願いします。

注:各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。

中小企業等に向けた支援措置等

令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補助金といった予算措置が講じられていますのでご活用ください。

 

お問い合わせ

部署名:県民生活部 県民躍動課

電話:078-362-9102

FAX:078-362-3908

Eメール:kenminyakudou@pref.hyogo.lg.jp