ここから本文です。
【継続検査及び構造等変更検査に使用する場合】
平成27年9月24日からの納税確認の電子化により、原則的に、納税証明書は不要となりました。しかし、納付後、車検更新まで概ね1週間経過していない場合など、納税証明書が必要な場合があります。詳しくは自動車税種別割の納税確認の電子化のページをご覧ください。
なお、確認いただいた結果、自動車税種別割納税証明書が必要な場合は、1.各県税事務所の管理担当課、2.神戸運輸監理部兵庫陸運部及び同姫路自動車検査登録事務所に隣接する県の窓口に設置している自動発行機(自動発行機の場合、完納の確認ができている等の条件を満たすものに限ります)にて、発行しています。
ただし、4月1日以降に売買や引っ越しなどにより他の都道府県から兵庫県のナンバーに変更した場合、その年度中の自動車税種別割納税証明書は変更前の都道府県で発行しますので、4月1日時点の他の都道府県に自動車税種別割納税証明書の請求を行ってください。
自動車税種別割納税証明書の請求には、
が必要となりますので、ご用意ください。
自動車税種別割納税証明書(継続検査及び構造等変更検査用)の交付手数料は無料です。
【継続検査及び構造等変更検査以外に使用する場合】
自動車の所有権解除など、継続検査、構造等変更検査以外に使用する場合は、各県税事務所の収納管理担当課で一般用の納税証明書を発行しています。
請求には、
が必要となりますので、ご用意ください。
このFAQでも疑問が解決しない場合は、納税証明書のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。
詳しくはこちらへ
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。