県税の納税証明書
県税の納税証明書は郵送で請求することができます。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での請求を積極的にご活用ください。
請求方法は、「県税納税証明書の郵送請求」をご確認ください。
お届けまでには、郵送に要する日数がかかりますので、あらかじめご了承ください。
納税証明書の請求には本人確認書類が必要です。
納付すべき額、納付済額、未納の税額がないこと等を証明するものです。
県が行う入札への参加、各種融資の申し込み、自動車の所有権解除などの際に必要となる場合があります。
- 発行窓口
各県税事務所の収納管理担当課
管轄地域にかかわらず、お近くの県税事務所をご利用ください。
- 納税証明書の種類
- 納税証明書(1)…指定された税目及び期間にかかる、納付すべき額、納付済額及び未納額の証明
- 納税証明書(2)…未納の税額がないことの証明
- 納税証明書(3)…滞納の税額がないことの証明(ただし、兵庫県入札参加資格審査申請、住宅改修業者登録申請、助成金申請等において指定された場合)
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ご持参いただくもの
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ご本人(法人の場合は代表者)が
来所される場合 |
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代理人(支社長等従業員含む)が
来所される場合 |
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- 兵庫県税について課税されていない方や、住所変更された方が請求される場合は、別途書類が必要になる場合がありますので、事前に管轄県税事務所の収納管理担当課へお問い合わせください。
- 納付後おおむね1週間以内に請求する場合は、領収証書をご持参ください。(納付確認ができない場合があります。)
領収証書が発行されない場合(ペイジー納付等)は、納付が確認できる書類(ATMご利用明細票、インターネットバンキング取引明細書等)をご持参ください。
- 口座振替で納税された場合で、振替日からおおむね1週間以内に請求する場合は、引き落とし履歴を記帳した通帳(原本)をご持参ください。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
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納税確認の電子化により、自動車の継続検査および構造等変更検査を受ける際、当該納税証明書の提示が不要となりました。しかし、納付後、車検更新までおおむね1週間経過していない場合など、納税証明書が必要な場合があります。
詳しくは自動車税(種別割)の納税確認の電子化のページをご覧ください。
上記検査以外の目的に使用される場合は、「納税証明書(自動車税(種別割)継続検査及び構造等変更検査用以外)」をご請求ください。
発行窓口
- 各県税事務所の収納管理担当課
- 管轄地域にかかわらず、お近くの県税事務所をご利用ください。
- 自動車税(種別割)継続検査及び構造等変更検査用納税証明書の自動発行機
- 【ご注意】令和6年12月27日をもちまして廃止します。
神戸運輸監理部兵庫陸運部及び神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所に隣接する兵庫県自動車会館内及び姫路自動車会館内に設置しています。
設置場所(PDF:497KB)
窓口は12時00分~13時00分の間、受付等を行っておりませんが、自動発行機はお昼の時間もご利用になれます。
自動発行機での請求には登録番号及び車台番号下4桁が必要です。
次のような場合には、自動発行機で交付されませんので、ご注意ください。
- 自動車税(種別割)の滞納(延滞金を含む)がある場合
- 自動車税(種別割)の納付後、おおむね1週間以内に請求する場合
(注)身体障害減免等の場合は、自動発行機で発行できないことがありますのでご注意ください。
※4月1日以降に兵庫県に転入した自動車は、4月1日現在の登録地である転入前の都道府県にお問い合わせください。
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ご持参いただくもの
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ご本人(法人の場合は代表者)が
来所される場合 |
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代理人(支社長等従業員含む)が
来所される場合 |
- 納税証明書交付請求書(県税事務所窓口に用意しています。)
申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードすることもできます。
- 来所される方(代理人)の本人確認書類(原本)
- 委任状
交付請求書に車台番号下4桁を記載することで、委任状に代えることができます。
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- 納付後おおむね1週間以内に請求する場合は、領収証書をご持参ください。(納付確認ができない場合があります。)
領収証書が発行されない場合(ペイジー納付等)は、納付が確認できる書類(ATMご利用明細票、インターネットバンキング取引明細書等)をご持参ください。
- 口座振替で納税された場合で、振替日からおおむね1週間以内に請求する場合は、引き落とし履歴を記帳した通帳(原本)をご持参ください。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
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兵庫県自動車税種別割納税状況確認システムの運用開始
令和6年10月1日から兵庫県自動車税種別割納税状況確認システムの運用を開始しました。
詳しくは兵庫県自動車税種別割納税状況確認システムのページをご確認ください。
このページで疑問が解決しない場合は、管轄の県税事務所にお問い合わせください。