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更新日:2014年11月1日

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納付、納税証明書等について(Q3ご回答)

Q. 質問

納期限を過ぎてしまいましたが、手元にある納付書で納めることはできますか。

A. 回答

納期限を過ぎた場合には、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。延滞金の計算についてはQ5を参照してください。

延滞金が加算された場合には、お手元の納付書に延滞金額を追記して納めていただく必要がありますので、管轄の県税事務所に延滞金の額をお問い合わせください。

このFAQでも疑問が解決しない場合は、納税方法のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。

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このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所宛てにお願いします。