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更新日:2014年11月1日

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納付、納税証明書等について(Q5ご回答)

Q. 質問

税金を納めないとどうなりますか。

A. 回答

定められた納期限までに納められなかった場合は、督促状が送付され、本来納付すべき税額のほかに延滞金もあわせて納付しなければなりません。また、滞納したままでいると、財産を差し押さえられるなどの処分を受けることになります。

延滞金は納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、原則として次の率で計算します。

1.平成25年12月31日までの期間の延滞金

ア、納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間は、年7.3%

ただし、前年11月30日経過時の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4%に加えた率が7.3%を下回る場合は、その年内は当該割合となるため、平成25年1月1日から平成25年12月31日までは4.3%となります。

イ、納期限の翌日から1か月を経過した日以後・・・年14.6%

2.平成26年1月1日以降の期間の延滞金

ア、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間・・・特例基準割合+1%

イ、納期限の翌日から1か月を経過した日以後・・・特例基準割合+7.3%

(特例基準割合とは)
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、切り捨て)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合

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