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税金を納めないとどうなりますか。
延滞金は納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、原則として次の率で計算します。
1.平成25年12月31日までの期間の延滞金
ア、納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間は、年7.3%
ただし、前年11月30日経過時の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4%に加えた率が7.3%を下回る場合は、その年内は当該割合となるため、平成25年1月1日から平成25年12月31日までは4.3%となります。
イ、納期限の翌日から1か月を経過した日以後・・・年14.6%
2.平成26年1月1日以降の期間の延滞金
ア、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間・・・特例基準割合+1%
イ、納期限の翌日から1か月を経過した日以後・・・特例基準割合+7.3%
(特例基準割合とは)
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、切り捨て)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合
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