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自動車税(種別割)の還付金を請求及び受領する権限を委任したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
自動車税(種別割)の還付金を請求及び受領する権限を委任する場合は、還付原因が生じた日の翌日から7営業日以内に、委任状を管轄の県税事務所にご提出ください。それ以降に提出された場合には、納税義務者に還付されることがあります。
委任状は、兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードすることができます。
委任状を提出する場合には、
委任者の登録印(実印又は代表者印)
印鑑登録証明書(発行日から6ヶ月以内のもの、写し可)が必要となりますので、ご注意ください。
なお、二重納付等の場合は、印鑑登録証明書に代えて領収証書(写し可)を添付することができます。(領収証書の原本を添付されても返却できませんので、ご注意ください。)
また、委任状を提出された場合でも、納税義務者に未納の徴収金(自動車税(種別割)以外の税を含む)があるときは、地方税法第17条の2第1項の規定により当該未納の徴収金に充当されるため、全部または一部が委任状の受任者に還付されないことがあります。
このFAQでも疑問が解決しない場合は、納税方法のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。
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