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自動車税種別割の納期限内であれば、減免申請することによって当該年度分の自動車税種別割の減免を受けることができます。また、自動車税種別割は、納期限後であっても減免申請することができますが、減免される額は年税額ではなく、減免申請された翌月分以降に対応する月割相当分となります。
このFAQでも疑問が解決しない場合は、自動車税身体障害者等減免制度のページ及び「障害者の方に対するの減免のお知らせ」(PDF:202KB)をご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
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