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更新日:2024年4月22日

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自動車税身体障害者等減免制度について

兵庫県では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(障害等について一定の要件があります。)の日常生活における移動手段として不可欠となっている自動車について、自動車税種別割・自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の減免を実施しています。

  • ※軽自動車税種別割は、市町税となりますので、減免制度については、軽自動車の検査証の住所地の市役所・町役場にお問い合わせください。
  • ※軽自動車税環境性能割は、市町税となりますが、当分の間、県が賦課徴収し、減免申請の受付も県が実施します。

1減免の対象となる自動車

障害のある方(以下「障害者」)の移動手段としてもっぱら継続的に使用される次に掲げる自動車が対象となります。なお、減免できる自動車は障害者1人に対して軽自動車も含めて1台までで、運転者が重複しない場合に限ります。

  1. 障害者またはその方の親族で生計を一にする方が取得又は所有し、運転する自動車
  2. 障害者のみの世帯の方が取得または所有する自動車でその方を常時介護する方が運転する自動車

2申請期限・申請場所

 

既所有車(注1)

新規登録(取得)車(注2)

申請期限

4月1日から納期限まで

自動車登録(取得)時

申請場所

管轄県税事務所

自動車税審査担当課

(注1)自動車税種別割については、上記申請期間後、身体障害者手帳等の交付を受け減免事由に該当することになった等の場合は、申請の翌月以後の月数に応じ、年税額の月割相当額(限度額の月割相当額まで)を減免しますので、当該年度の2月末日までに申請してください。

(注2)自動車の登録時が申請期限となります。自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割は、期限後に申請されても減免を受けることができませんので、必ず自動車を登録されるときに減免の申請をしてください。

3減免申請に必要な書類

減免を受けられる方の運転・所有形態により、減免申請に必要となる書類が変わります。

 

運転・所有形態

障害者本人所有

家族所有

本人運転

家族運転

 

常時介護者運転

※9

本人または家族運転

同居

別居

同居

別居

減免申請書※1

手帳(原本)※2・3

運転免許証(原本)

住民票(原本)※4

 

扶養関係確認書類(原本)※5

 

 

 

 

障害者自身および生計を一にする者全員が当該年度の軽自動車税種別割の減免を受けていないことの証明書※6

常時介護の申立書※7

 

 

 

 

 

既に減免を受けていた自動車を移転・抹消登録した場合は、移転・抹消登録が確認できる車検証等(写し)※8

<ご注意>自動車の登録を行ってから1カ月以内に自動車税種別割の減免申請をされる場合は、その自動車の車検証(写し)を提示してください。

  • ※1申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
  • ※2複数の手帳の交付を受けている場合(例:身体障害者手帳と療育手帳)は、お持ちの手帳をすべて提示してください。
  • ※3現在、障害者手帳等の交付申請中である場合は、減免を受けることができません。
  • ※4所有者、障害者、運転者の住民票(当該年度に発行された3ヶ月以内のもので続柄の記載があるもの。)
  • ※5所有者、障害者、運転者のいずれかが別居の場合、直近の健康保険証、源泉徴収票、税申告書等の写し等、扶養関係を確認できる書類(民生委員の証明書は不可)
  • ※6市(区)役所、町役場で発行しています。ただし、障害者手帳等に軽自動車税種別割を減免している旨の表示を行う市町にあっては、この証明書は原則として不要です。また、年度当初に軽自動車税種別割の減免を受けており、年度途中で登録車に乗りかえる場合においては、減免を受けていた軽自動車を移転・抹消登録したことがわかる書類があれば不要です。
  • ※7常時介護の場合は申立書が必要です。申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
  • ※8兵庫県で減免を受けていた登録車で、移転・抹消登録から1週間以上経過している場合は、移転・抹消登録が確認できる車検証等(写し)は不要です。
  • ※9常時介護者運転について
  • (1)障害者のみの世帯の方が取得又は所有する自動車が対象です。
    障害者のみの世帯とは、重度下肢等障害者又は精神障害者(「5減免対象範囲」で本人所有家族運転・常時介護運転で対象となっている方)のみで構成されている世帯をいいます。
  • (2)障害者のみの世帯である場合、減免申請される障害者の方以外の障害者の方の手帳も提示してください。
  • (3)申請には、障害者の世帯全員および常時介護者の住民票(当該年度に発行されて3ヶ月以内のもので、続柄の記載があるもの)が必要です。

4減免限度額

自動車税種別割

減免を受ける自動車を総排気量が1.5リットル超え、2.0リットル以下の乗用車とみなした場合に課す自動車税種別割額を減免の限度額とします。

限度額を超える自動車をお持ちの方は、限度額を超える部分について、自動車税種別割を負担していただくことになります。

(例)総排気量が1.5リットル超えの乗用車の減免限度額(新車新規登録が令和元年10月1日以降の自動車)

 

通常の自動車

グリーン化税制適用の自動車

軽課(-50%)

軽課(-75%)

自家用

36,000円

18,000円

9,000円

営業用

9,500円

5,000円

2,500円

  • ※月割りにより減免する場合は、限度額の範囲内で月割により算定した額となります。
  • ※1/2減免の場合は、限度額の範囲内で算定した税額の1/2となります。

自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割

220万円(※1)に当該自動車に課すべき自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の税率(※2)を乗じて得た額が減免の限度額となります。

ただし、1/2減免の対象となる方は、上記により算定した税額の1/2が減免限度額となります。

  • ※1障害者の利用に供するため、または障害者が運転するための特別の仕様または装置の変更を行った場合は、変更に要した額に220万円を加算した額とします。
  • ※2自動車の燃費性能等により税率が異なります。税率については、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割のページをご覧下さい。

5減免対象範囲

下表の「全額」、「1/2」は減免割合を示しています。減免割合が「全額」であっても、税額が減免限度額を超える場合は、差額分をご負担いただきます。(「4減免限度額」参照)

障害の区分

障害の程度

本人所有

家族所有

本人運転

家族運転・

常時介護者運転

本人運転

家族運転

視覚障害

1~3級

全額

全額

1/2

1/2※4

4級の1(※1)

全額

全額

1/2

1/2※4

4級の2、4級の3(※1)

1/2

1/2

1/2

1/2

特別~第4項症

全額

全額

1/2

1/2

聴覚障害

2~3級

全額

全額

1/2

1/2※4

4級

1/2

1/2

1/2

1/2

特別~第4項症

全額

全額

1/2

1/2

平衡機能障害

3級

全額

全額

1/2

1/2※4

5級

1/2

1/2

1/2

1/2

特別~第4項症

全額

全額

1/2

1/2

音声機能障害

3級(喉頭摘出)

全額

1/2

1/2

1/2

特別~第2項症(喉頭摘出)

全額

1/2

1/2

1/2

上肢不自由

1級

全額

全額

1/2

1/2※4

2級の1、2級の2(※2)

全額

全額

1/2

1/2※4

2級の3、2級の4(※2)

1/2

1/2

1/2

1/2

3級

1/2

1/2

1/2

1/2

4~6級

1/2

-

-

-

特別~第3項症

全額

全額

1/2

1/2

第4~第5項症

1/2

1/2

1/2

1/2

第6項症及び第1~第3款症

1/2

-

-

-

下肢不自由

1~2級

全額

全額

1/2

1/2※4

3級の1(※3)

全額

全額

1/2

1/2※4

3級の2、3級の3(※3)

全額

1/2

1/2

1/2

4~6級

全額

1/2

1/2

1/2

特別~第3項症

全額

全額

1/2

1/2

第4~第6項症及び第1~第3款症

全額

1/2

1/2

1/2

体幹不自由

1~3級

全額

全額

1/2

1/2※4

5級

全額

1/2

1/2

1/2

特別~第4項症

全額

全額

1/2

1/2

第5~第6項症及び第1~第3款症

全額

1/2

1/2

1/2

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級

全額

全額

1/2

1/2※4

2級(両上肢)

全額

全額

1/2

1/2※4

2級(1上肢のみ)

1/2

1/2

1/2

1/2

3級

1/2

1/2

1/2

1/2

4~6級

1/2

-

-

-

移動機能

1~2級

全額

全額

1/2

1/2※4

3級(両下肢)

全額

全額

1/2

1/2※4

3級(1下肢のみ)

全額

1/2

1/2

1/2

4~6級

全額

1/2

1/2

1/2

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の機能障害

1級・3級

全額

全額

1/2

1/2※4

4級

1/2

1/2

1/2

1/2

特別~第3項症

全額

全額

1/2

1/2

第4~第5項症

1/2

1/2

1/2

1/2

肝臓機能障害

1~3級

全額

全額

1/2

1/2※4

特別~第3項症

全額

全額

1/2

1/2

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1~3級

全額

全額

1/2

1/2

療育手帳の交付を受けている方

重度(A)

※5

全額

※5

全額

中度(B1)

※5

1/2

※5

1/2

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

1級

※5

全額

※5

全額

 

  • ※1視覚障害4級で、「視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの」の場合「4級の1」、「周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの」の場合「4級の2」、「両眼開放視認点数が70点以下のもの」の場合「4級の3」
  • ※2上肢不自由2級で、「両上肢の機能の著しい障害がある」の場合「2級の1」、「両上肢のすべての指を欠く」の場合「2級の2」、「1上肢を上腕の2分の1以上で欠く」の場合「2級の3」、「1上肢の機能を全廃した」の場合「2級の4」
  • ※3下肢不自由3級で、「両下肢をショパール関節以上で欠く」の場合「3級の1」、「1下肢を大腿の2分の1以上で欠く」の場合「3級の2」、「1下肢の機能を全廃した」の場合「3級の3」
  • ※4障害者が18歳未満の場合に限り、全額減免となります。
  • ※5該当する場合については、県税事務所までご相談ください。

参考リンク

参考資料

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。