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自動車税(種別割)の還付金の請求及び受領権限を委任される場合は、委任状(兵庫県指定様式)と印鑑登録証明書(写し可)の提出が必要です。
還付事由発生日の翌日から7営業日以内
※提出期限より後に提出された場合は、納税義務者に還付されることがあります。
注)「移転のみ」で抹消されない場合など、対象外の自動車の委任状は提出しないでください。
なお、二重納付等の場合は、印鑑登録証明書に代えて領収証書(写し可)を添付することができます(領収証書の原本を添付されても返却できませんので、ご注意ください。)。
地域を管轄する各県税事務所の収納管理担当
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