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記者発表日時:2025年3月19日10時
担当部署名/消費生活総合センター相談啓発部相談調査課 直通電話/078-302-4000
スマートフォンの普及に伴い、インターネット通販で商品を購入される方が多くなっていますが、SNS等で見た「大幅値引き」といった広告から「正規品」と思い商品を注文したところ、届いたものが「偽物※1」だったというトラブルが多く寄せられており、特に、支払い方法で代金引換サービス(以下、代引き配達)を利用した相談が増加しています。
4月からの新生活の準備に向けて、インターネット通販を利用する場合の注意点について、消費者に注意喚起します。
※1「偽物」に関する相談は、正規品の偽物が届いた相談の他に、広告と異なる全く別の商品や、広告の性能に満たない商品(粗悪品)が届いた相談も含みます。
SNS等の広告をきっかけに商品を購入し「偽物」が届いたという相談は、令和5年度は188件でしたが、令和6年度では4~12月の9ヶ月で201件、令和5年度同時期(141件)の約1.4倍となっています。このうち、「代引き配達」に関連した相談は、令和6年度では6割を超えるまで上昇しています。。
令和6年度の相談では、「偽物」が届いた商品は「紳士・婦人洋服(例:Tシャツ、ポロシャツ、ダウンジャケット)」が最も多く、「かばん」「履物(例:サンダル、ブーツ)」といった身の回り品の他、「空調・冷暖房機器(例:電気温風ヒーター)」も相談が多く寄せられています。
(1)注文前に少しでも怪しいと感じたら注文しない
販売価格が大幅に値引きされている、通信販売サイトの日本語の文体・文章表現がおかしい、支払い方法が代引き配達しか選択できない等があれば、注文しない。
(2)注文前に販売業者の名称、連絡先等の情報を確認する
通信販売サイト等の広告に、販売業者の名称(会社名)、住所、電話番号等の表示がない、住所の記載が虚偽といった場合は注文しない。
(3)代引き配達で支払うと宅配業者等からの返金は困難
代引き配達の場合は、代金を支払う前に、送り状に記載されている「依頼人(例:ご依頼主)」の情報を確認し、注文した販売業者と異なる、又は注文した覚えのない場合は、代金を支払わず受取拒否する。
宅配業者等は、販売業者の代わりに消費者から商品代金を集金、受領し、商品代金を販売業者に渡す役割があり、宅配業者等に返金を申し出ても返金されないことがほとんどです。
※2 上記のいずれかの項目に該当する場合であっても注文した商品(正規品)が届く場合や、また、いずれの項目にも該当しない場合であっても「偽物」が届く場合があります。
不安に感じたら、消費者ホットライン局番なし188(いやや)に相談(外部サイトへリンク)(郵便番号等から、身近な消費生活センター等をご案内します。)