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宅地建物取引業者に対する監督処分について

記者発表日時:2024年9月26日10時

担当部署名/神戸県民センター神戸土木事務所宅建業課  直通電話/0787372196

ウェルインサイドホールディングス株式会社の宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反について、兵庫県神戸県民センターは、令和6年9月25日、同社に対し、法に基づく監督処分を行いました。

 

1 処分内容

  法第66条第1項第9号に基づく免許の取消し

 

2 処分理由

被処分者に対し、専任の宅地建物取引士の設置状況に関して、令和3年6月29日から計3回にわたって法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかったため、令和4年2月25日から3月11日にかけて15日間の業務停止処分を行った。その後も専任の宅地建物取引士設置の届出や報告がなかったため、令和4年11月9日から計4回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかった。

このことは、法第72条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第4号の規定に該当するところ、被処分者が業務停止処分後も同様の違反を繰り返したことは、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号に該当する。

 

(参考)ウェルインサイドホールディングス株式会社

代表取締役:二杉高広

本店所在地:神戸市中央区小野浜町5番53号

免許証番号:兵庫県知事(2)第11700号