宅地建物取引業者に対する監督処分について
2023年12月12日
担当部署名/神戸県民センター神戸土木事務所
直通電話/078-737-2196
JEI-HOUSEの宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反について、兵庫県神戸県民センターは、令和5年12月5日、同社に対し、法に基づく監督処分を行いました。
1 処分内容
法第65条第2項に基づく業務停止
(1)業務停止期間
令和5年12月21日から令和5年12月27日までの7日間
(2)業務停止の範囲
宅地建物取引業に関する一切の業務
2 処分理由
被処分者は、専任の宅地建物取引士が不在の期間であるにもかかわらず、令和2年5月10日付け建物賃貸借契約の媒介を行い、重要事項説明書の「説明をする宅地建物取引士」欄に、宅地建物取引士の資格がない者が記名押印し、交付・説明を行っていた。
このことは、法第35条第1項本文の規定に違反する。
(参考)
JEI-HOUSE 代表者 宮川淳司
本店所在地:神戸市灘区泉通1-1-10
免許証番号:兵庫県知事(5)第10759号