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兵庫県 Hyogo Prefecture
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ホーム > まちづくり・環境 > 都市計画・整備 > 景観形成 > 景観の形成等に関する条例(景観条例) > 景観遺産
更新日:2025年1月22日
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地域特有の景観や、歴史的・文化的背景を有する景観を「景観遺産」として登録し、情報発信や活用支援等を通じて、ふるさと意識の啓発、地域の活性化に繋げます。
景観遺産登録制度について(PDF:406KB)
登録された建築物等の増改築、外観の変更又は除却に係る行為は、届出が必要となります。
これらの行為に対する規制はありませんが、優れた景観が著しく損なわれる場合、指導・助言を行うことがあります。
関連資料
景観条例に基づく申請書等のダウンロードサービス(外部サイトへリンク
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お問い合わせ
部署名:まちづくり部 都市政策課
電話:078-362-4306
FAX:078-362-9487
Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp
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