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更新日:2024年12月20日

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景観の形成等に関する条例(景観条例)

兵庫県は、北は日本海から南は瀬戸内海、太平洋までの広い地域を持ち、さまざまな自然と風土を背景に、個性豊かな地域環境や文化を育んできました。

私たちのまちは、今住んでいる人たちだけのものではなく、将来に引き継いでいかなくてはならない大切な財産です。現に存在している優れた景観を保全し、魅力ある景観を新しく創造していくことが、これからのまちづくりに求められています。

兵庫県では、昭和60年3月に「都市景観の形成等に関する条例」(平成5年に「景観の形成等に関する条例」に改称)を制定し、恵まれた自然や歴史・文化と調和した美しく魅力ある景観を守り、育み、創り、そして将来に伝えるため、さまざまな取組を進めています。

美しいまちなみ、調和のとれた景観は一朝一夕にできあがるものではなく、また単に行政だけで解決できるものでもありません。県民や事業者の皆さんと行政が互いに協力し合い、長期的に取り組むことで初めて効果があがるものです。

 

 

景観の形成等に関する条例の目的

景観の形成等に関する条例(以下「景観条例」という。)は、優れた景観を創造・保全するとともに、建築物等と地域の景観との調和を図るため、景観に影響を及ぼす行為の届出等に関して必要な事項を定めることで、魅力あるまちづくりと文化的な県民生活の確保に寄与することを目的としています。

景観形成等基本方針

県では、景観条例に基づき、県の景観形成の方向性や推進方策を示した「景観形成等基本方針」を策定しています。

ふるさと兵庫景観づくり基本方針(景観形成等基本方針)(R4改訂)(PDF:1,446KB)

地域景観形成等基本計画

県では、自然条件や社会条件からみて、広域の見地に配慮した景観の形成等を図る必要があると認める地域について、地域の景観形成施策の総合的・計画的な推進を図るため「地域景観形成等基本計画(地域景観マスタープラン)」を策定しています。

地域景観形成等基本計画については、(地域景観形成等基本計画(地域景観マスタープラン))をご覧ください。

景観条例の主な制度等

各制度の詳細については、それぞれのリンク先を参照ください。

  1. 景観形成地区
  2. 広域景観形成地域
  3. 景観形成重点区域
  4. 星空景観形成地域
  5. 景観形成重要建造物等
  6. 景観遺産
  7. 大規模建築物等
  8. 特定建築物等の景観影響評価制度(景観アセス)
  9. 建築物等その他の物件の管理(景観支障建築物等への対応)
  10. 空地の利用又は管理
  11. 参画と協働による景観の形成等
  12. 公共施設景観指針

景観形成に係る支援事業

地域の歴史、伝統、文化を生かし、創意工夫に満ちた自主的なまちづくりを支援し、魅力ある景観の形成を図ることを目的として、景観基金を活用した景観形成支援事業を実施しています。

事業の詳細は(公財)兵庫県まちづくり技術センター(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課

電話:078-362-9299

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp