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記者発表日時:2025年2月12日10時
担当部署名/まちづくり部都市政策課景観まちづくり班 直通電話/078-362-9299
県では、景観条例に基づき、地域の良好な景観形成に重要な役割を果たしている建造物又は樹木(樹木の集団を含む)を指定する制度を設けています。このたび、次の4件の建造物を指定しました。
なお、建造物等は一般公開していません。
指定番号 | 名 称 | 所 | 在地
---|---|---|
17-1 | 花井家住宅 | 高砂市高砂町 |
17- | 2蛭田理研事務所 | 西脇市西脇 |
17-3 | 旧黒田家住宅 | 三木市本町 |
17-4 | 江見家住宅 | 佐用郡佐用町三日月 |
(1)制度の目的・趣旨
貴重な景観資源の保全と適切な維持管理を図るとともに、地域の活性化等を期待するものです。
指定された建造物等については、適切な維持管理に努めていただき、外観について現状変更等を行う場合に届出を求め、必要な指導・助言を行います。
(2)指定建造物等の選定の考え方
歴史的・文化的価値に加えて、ランドマーク・シンボル性等を踏まえ、地域の景観形成への寄与の大きい建造物及び樹木を選定しています。
(3)指定建造物等への支援
民間所有のものについては、修景等を行う場合に、「景観形成支援事業」により、設計費や工事費等の一部を助成(助成率1/3、助成限度額330万円(樹木については限度額30万円))しています。
(4)指定状況
今回の4件の指定により、景観形成重要建造物等は131件(建造物123件・樹木8件)となります。
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