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記者発表日時:2024年2月20日10時
担当部署名/まちづくり部都市政策課景観まちづくり班 直通電話/078-362-9299
県では、優れた景観を創造・保全するため、「景観の形成等に関する条例」に基づいて景観形成地区を指定し、中でも、特に優れた景観を有する区域を景観形成重点区域として指定してきました。
本日、佐用町平福地区を「景観形成重点区域」に指定し、令和6年4月1日から施行する旨を告示します。
今後は、景観形成支援事業(窓口:公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター)による支援を行いながら、建築物、工作物、屋外に設置する自動販売機等について、伝統的な様式等の保全に重点を置いた景観形成重点基準に基づく景観誘導を行い、地区の顔となる優れた景観の形成を図ります。
1 区域の概要
佐用町平福地区は、佐用川沿いの川座敷や土蔵群の川端景観、旧因幡街道沿いの播州系や作州系の意匠を有する町家が混在する景観が特徴となっています。昭和58年に佐用町が歴史的環境保存条例を制定し、地域と行政が町並み保存・継承に取り組んでおり、平成23年3月には県が景観の形成等に関する条例に基づく歴史的景観形成地区に指定し、優れた景観の形成を図ってきました。
特に、佐用川に架かる天神橋周辺では、景観形成重要建造物に指定されている「瓜生原二郎家住宅」、「瓜生原恒男家住宅」、「前川家住宅」などが建ち並び、それらが川面に映る特徴的な景観を展望することができます。このため、天神橋を優れた景観を展望できる地点(景観展望地点)とし、そこから見える範囲を景観形成重点区域として指定することにより、県民等が訪れたいと思う地区の顔づくりの推進に取り組みます。
2 景観形成重点区域の名称
佐用町平福地区
3 景観形成重点区域の区域
佐用郡佐用町平福の一部
4 景観形成重点基準
景観形成重点区域内の建築物、工作物、自動販売機に係る伝統的な様式等の保全に重点を置いた景観の形成に必要な基準を定めます。
5 景観の創造・保全を図るための支援
景観形成重点基準に適合させるために行う建築物等の修景について、一定の要件を満たす場合、景観形成支援事業により工事費等の一部を助成します。
6 その他
施行日以降、同区域内において、建築物等の新築や外観の変更等を行う場合や屋外に自動販売機を設置する場合は、あらかじめ知事への届出が必要となります。
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